(令第二条第五号の主務省令で定める方法) 第二条 令第二条第五号の主務省令で定める方法は、写真、指紋又は手の静脈の画像情報その他の個人を識別することができる情報によって、特定の個人を識別する方法をいう。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗