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電気通信事業法 第十二条の二 (登録の更新)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(登録の更新)

第十二条の二

第九条の登録は、次に掲げる事由が生じた場合において、当該事由が生じた日から起算して三月以内にその更新を受けなかつたときは、その効力を失う。

  1. 第九条の登録を受けた者が設置する電気通信設備が、第三十三条第一項の規定により新たに指定をされたとき(その者が設置する他の電気通信設備が同項の規定により既に指定をされているときを除く。)、又は第三十四条第一項の規定により新たに指定をされたとき(その者が設置する他の電気通信設備が同項の規定により既に指定をされているときを除く。)。
  2. 第九条の登録を受けた者(第一種指定電気通信設備(第三十三条第二項に規定する第一種指定電気通信設備をいう。以下第三十一条までにおいて同じ。)又は第二種指定電気通信設備(第三十四条第二項に規定する第二種指定電気通信設備をいう。第四項第二号ハ及び第三十条第一項において同じ。)を設置する電気通信事業者たる法人である場合に限る。以下この項において同じ。)が、次のいずれかに該当するとき。
    1. その特定関係法人以外の者(特定電気通信設備を設置する者に限る。以下この項において同じ。)と合併(合併後存続する法人が当該第九条の登録を受けた者である場合に限る。)をしたとき。
    2. その特定関係法人以外の者から分割により電気通信事業(当該特定電気通信設備を用いて電気通信役務を提供する電気通信事業に限る。以下この項において同じ。)の全部又は一部を承継したとき。
    3. その特定関係法人以外の者から電気通信事業の全部又は一部を譲り受けたとき。
  3. 第九条の登録を受けた者の特定関係法人が、次のいずれかに該当するとき(当該同条の登録を受けた者の特定関係法人が引き続いて当該同条の登録を受けた者の特定関係法人である場合に限る。)。
    1. 当該第九条の登録を受けた者の特定関係法人以外の者(当該同条の登録を受けた者を除く。ロ及びハにおいて同じ。)と合併(合併後存続する法人が当該同条の登録を受けた者の特定関係法人である場合に限る。)をしたとき。
    2. 当該第九条の登録を受けた者の特定関係法人以外の者から分割により電気通信事業の全部又は一部を承継したとき。
    3. 当該第九条の登録を受けた者の特定関係法人以外の者から電気通信事業の全部又は一部を譲り受けたとき。
  4. 第九条の登録を受けた者の特定関係法人以外の者が、当該同条の登録を受けた者の特定関係法人となつたとき。

2前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3第一項の登録の更新の申請があつた場合において、同項に規定する期間内に当該申請に対する処分がされないときは、第九条の登録は、当該期間の経過後も当該処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

4第一項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 特定関係法人電気通信事業者たる法人との間に次に掲げる関係がある法人をいう。
    1. 当該法人が当該電気通信事業者たる法人の子会社等(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号の二に規定する子会社等をいう。ロ及びハにおいて同じ。)であること。
    2. 当該電気通信事業者たる法人が当該法人の子会社等であること。
    3. 当該法人が当該電気通信事業者たる法人を子会社等とする法人の子会社等(当該電気通信事業者たる法人及び当該電気通信事業者たる法人との間にイ又はロに掲げる関係がある法人を除く。)であること。
    4. イからハまでに掲げるもののほか、政令で定める特殊の関係
  2. 特定電気通信設備次に掲げる電気通信設備をいう。
    1. 第一種指定電気通信設備
    2. その一端が利用者の電気通信設備(移動端末設備(利用者の電気通信設備であつて、移動する無線局の無線設備であるものをいう。以下同じ。)を除く。)と接続される伝送路設備のうち同一の電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送路設備の電気通信回線の数の、その伝送路設備が設置される都道府県の区域内に設置される全ての同種の伝送路設備の電気通信回線の数のうちに占める割合として第三十三条第一項の総務省令で定める方法により算定した割合が、同項の総務省令で定める割合を超えない範囲内で総務省令で定める割合を超えるもの及び当該電気通信事業者が当該伝送路設備を用いる電気通信役務を提供するために設置する電気通信設備であつて同項の総務省令で定めるものの総体(イに掲げるものを除く。)のうち、総務大臣が総務省令で定めるところにより指定する電気通信設備
    3. 第二種指定電気通信設備
    4. その一端が特定移動端末設備(総務省令で定める移動端末設備をいう。以下このニ及び第三十四条第一項において同じ。)と接続される伝送路設備のうち同一の電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数の、その伝送路設備を用いる電気通信役務に係る業務区域と同一の区域内に設置されている全ての同種の伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数のうちに占める割合が、同項の総務省令で定める割合を超えない範囲内で総務省令で定める割合を超えるもの及び当該電気通信事業者が当該電気通信役務を提供するために設置する電気通信設備であつて同項の総務省令で定めるものの総体(ハに掲げるものを除く。)のうち、総務大臣が総務省令で定めるところにより指定する電気通信設備

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