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電気通信事業法施行令 第一条 (特殊の関係)

昭和六十年政令第七十五号政令
(特殊の関係)

第一条

電気通信事業法(以下「法」という。)第十二条の二第四項第一号ニの政令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。

  1. 当該法人が当該電気通信事業者たる法人の関連会社等であること。
  2. 当該電気通信事業者たる法人が当該法人(当該電気通信事業者たる法人との間に前号に掲げる関係がある法人を除く。)の関連会社等であること。
  3. 当該法人が当該電気通信事業者たる法人を子会社等(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号の二に規定する子会社等をいう。次項において同じ。)とする法人の関連会社等(当該電気通信事業者たる法人との間に前二号に掲げる関係がある法人を除く。)であること。

2前項の「関連会社等」とは、会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この項において同じ。)(当該会社等の子会社等を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該会社等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の会社等(子会社等を除く。)として総務省令で定めるものをいう。

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