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電気通信事業法施行規則 第四条の二の二

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令

第四条の二の二

電気通信事業法施行令(昭和六十年政令第七十五号。以下「令」という。)第一条第二項に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この条において同じ。)(当該会社等の子会社等(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号の二に規定する子会社等をいう。以下同じ。)を含む。)が子会社等以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。

  1. 会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が子会社等以外の他の会社等(破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の決定を受けた子会社等以外の他の会社等その他これらに準ずる子会社等以外の他の会社等であつて、当該会社等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この条において同じ。)の議決権の三分の一を超えて自己の計算において保有している場合における当該子会社等以外の他の会社等
  2. 会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が子会社等以外の他の会社等の議決権の五分の一以上三分の一以下を自己の計算において保有している場合における当該子会社等以外の他の会社等であつて、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの
    1. 当該会社等の役員、執行役、業務を執行する社員若しくは使用人である者又はこれらであつた者であつて、当該会社等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
    2. その他当該会社等が当該子会社等以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
  3. 会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が自己の計算において保有している議決権と当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が保有している議決権とを合わせて、子会社等以外の他の会社等の議決権の三分の一を超えて保有している場合(当該会社等が自己の計算において議決権を保有していない場合を含む。)における当該子会社等以外の他の会社等であつて、前号イ又はロに掲げる要件のいずれかに該当するもの

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