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電気通信事業法施行令
昭和六十年政令第七十五号
政令
· 条文 14 件 ·
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条文一覧
第一条
(特殊の関係)
第二条
(情報通信の技術を利用した提供)
第三条
(登録講習機関に係る登録の有効期間)
第四条
(登録認定機関に係る登録の有効期間)
第五条
(第一種負担金を徴収することができる電気通信事業者の事業の規模の基準等)
第五条の二
(第二種負担金を徴収することができる電気通信事業者の事業の規模の基準等)
第六条
(使用権の設定できない土地等)
第七条
(行政財産等を管理する者等)
第八条
(土地等の使用の対価の額の基準)
第九条
(保護区域内の禁止漁業等)
第十条
(あつせん等の対象となる協定等)
第十一条
(関係行政機関の長との協議等)
第十二条
(審議会等で政令で定めるもの)
第十三条
(手数料)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)