条文くん法令検索 AIに質問する

電気通信事業法施行令 第十一条 (関係行政機関の長との協議等)

昭和六十年政令第七十五号政令
(関係行政機関の長との協議等)

第十一条

第百六十八条の政令で定める総務省令は、次に掲げる総務省令(第九号に掲げる総務省令を除き、それぞれ回線非設置電気通信事業(電気通信回線設備を設置することなく電気通信役務を提供する電気通信事業をいう。以下この条において同じ。)に関し定められるものに限る。)とする。

  1. 第二十七条の五の総務省令
  2. 第二十七条の十の総務省令
  3. 第二十七条の十二の総務省令
  4. 第五十二条第一項の総務省令(技術基準を定めるものに限る。)
  5. 第七十条第一項第一号の総務省令(技術基準を定めるものに限る。)
  6. 第七十三条の三において準用する法第二十六条第一項の総務省令
  7. 第九十一条第二項の総務省令(技術基準適合認定の方法を定めるものに限る。)
  8. 十一
    第百六十四条第二項第四号及び第五号の総務省令

2第百六十八条の政令で定める命令その他の処分は、次に掲げる命令その他の処分(第一号から第四号までに掲げる命令その他の処分にあつては、それぞれ回線非設置電気通信事業に関し行われるものに限る。)とする。

  1. 第二十七条の七の規定に基づく命令
  2. 第二十九条第一項の規定に基づく命令
  3. 第二十九条第二項(第一号及び第三号に係る部分に限る。)の規定に基づく命令
  4. 第四十条の規定に基づく認可
  5. 第五十四条(法第六十一条及び第六十八条において準用する場合を含む。)の規定に基づく命令
  6. 第七十三条の四(第一号に係る部分に限る。)の規定に基づく命令

3第百六十八条の政令で定める届出は、次に掲げる届出(それぞれ回線非設置電気通信事業に関するものに限る。)とする。

  1. 第十六条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づく届出
  2. 第二十七条の六第一項の規定に基づく届出
  3. 第二十七条の十第二項の規定に基づく届出

4総務大臣は、第一項各号の総務省令を定め、又は第二項各号の命令その他の処分を行う場合には、経済産業大臣その他の関係行政機関の長と協議するものとする。

5総務大臣は、第三項各号の届出があつた場合には、経済産業大臣その他の関係行政機関の長に通知するものとする。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気通信事業法施行令第十一条(関係行政機関の長との協議等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十条(あつせん等の対象となる協定等) 電気通信事業法施行令 目次 第十二条(審議会等で政令で定めるもの) →