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電気通信事業法 第五十二条 (端末設備の接続の技術基準)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(端末設備の接続の技術基準)

第五十二条

電気通信事業者は、利用者から端末設備(電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であつて、一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。)又は同一の建物内であるものをいう。以下同じ。)をその電気通信回線設備(その損壊又は故障等による利用者の利益に及ぼす影響が軽微なものとして総務省令で定めるものを除く。第六十九条第一項及び第二項並びに第七十条第一項において同じ。)に接続すべき旨の請求を受けたときは、その接続が総務省令で定める技術基準(当該電気通信事業者又は当該電気通信事業者とその電気通信設備を接続する他の電気通信事業者であつて総務省令で定めるものが総務大臣の認可を受けて定める技術的条件を含む。次項並びに第六十九条第一項及び第二項において同じ。)に適合しない場合その他総務省令で定める場合を除き、その請求を拒むことができない。

2前項の総務省令で定める技術基準は、これにより次の事項が確保されるものとして定められなければならない。

  1. 電気通信回線設備を損傷し、又はその機能に障害を与えないようにすること。
  2. 電気通信回線設備を利用する他の利用者に迷惑を及ぼさないようにすること。
  3. 電気通信事業者の設置する電気通信回線設備と利用者の接続する端末設備との責任の分界が明確であるようにすること。

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