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電気通信事業法 第十九条 (基礎的電気通信役務の届出契約約款)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(基礎的電気通信役務の届出契約約款)

第十九条

基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その提供する基礎的電気通信役務に関する料金その他の提供条件(第五十二条第一項又は第七十条第一項第一号の規定により認可を受けるべき技術的条件に係る事項及び総務省令で定める事項を除く。第三項及び第二十五条第二項において同じ。)について契約約款を定め、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2総務大臣は、前項の規定により届け出た契約約款(以下「届出契約約款」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該届出をした基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該届出契約約款を変更すべきことを命ずることができる。

  1. 料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていないとき。
  2. 電気通信事業者及びその利用者の責任に関する事項並びに電気通信設備の設置の工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていないとき。
  3. 電気通信回線設備の使用の態様を不当に制限するものであるとき。
  4. 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。
  5. 重要通信に関する事項について適切に配慮されているものでないとき。
  6. 他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を阻害するものであるとき。

3基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、届出契約約款に定める料金その他の提供条件によらなければ当該基礎的電気通信役務を提供してはならない。

  1. 次項の規定により届出契約約款に定める当該基礎的電気通信役務の料金を減免する場合
  2. 当該基礎的電気通信役務(第二号基礎的電気通信役務に限る。)の提供の相手方と料金その他の提供条件について別段の合意がある場合

4基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、総務省令で定める基準に従い、届出契約約款に定める当該基礎的電気通信役務の料金を減免することができる。

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第十二条第一項第一号及び第三号、第七十五条第二項第二号及び第四号イ並びに第八十七条第二項第一号及び第三号の規定の適用については、この法律の施行前に旧公衆法の規定により罰金以上の刑に処せられ、若しくはこの法律の施行後に前条の規定によりなおその例によることとされ、若しくはなおその効力を有することとされる旧公衆法の規定により罰金以上の刑に処せられた者(その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者に限る。)又はこれらの者をその役員に含む法人若しくは団体は、これらの規定に該当する者とみなす。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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