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電気通信事業法 第百六十五条 (営利を目的としない電気通信事業を行う地方公共団体の取扱い)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(営利を目的としない電気通信事業を行う地方公共団体の取扱い)

第百六十五条

営利を目的としない電気通信事業(内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が比較的大きいものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業に限る。)を行おうとする地方公共団体は、総務省令で定めるところにより、第十六条第一項各号に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

2前項の規定による届出をした地方公共団体は、第十六条第一項の規定による届出をした電気通信事業者とみなす。ただし、第十九条から第二十五条まで、第二十七条の五から第二十七条の十二まで、第三十条第三十一条第三十三条から第三十四条の二まで、第三十六条第三十七条第三十八条の二第三十九条の三第四十条第四十二条第四十四条第四十五条第五十二条第六十九条第七十条及び第二章第七節の規定の適用については、この限りでない。

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