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電気通信事業法 第三十四条の二 (第二種指定電気通信設備との接続に係る機能の休止及び廃止の周知)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(第二種指定電気通信設備との接続に係る機能の休止及び廃止の周知)

第三十四条の二

第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第二種指定電気通信設備との接続に係る前条第三項第一号ロの総務省令で定める機能を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該第二種指定電気通信設備とその電気通信設備を接続する他の電気通信事業者であつて当該機能を利用するものに対し、その旨を周知させなければならない。

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