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電気通信事業法施行規則 第二十三条の九の七 (第二種指定電気通信設備との接続に係る機能の休止又は廃止の周知方法)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(第二種指定電気通信設備との接続に係る機能の休止又は廃止の周知方法)

第二十三条の九の七

第三十四条の二の規定による周知は、同条に規定する機能(以下この条において「対象機能」という。)を休止又は廃止する日(次項において「休廃止日」という。)の三年前の日までに、対面等説明(対象機能を休止若しくは廃止しようとする旨を記載した書面を交付又はこれに代わる電磁的記録を提供するとともに、その内容について対面又は電話若しくはこれに類する双方向の通信を用いて説明することをいう。次項において同じ。)により行わなければならない。

2前項の規定にかかわらず、休廃止日の三年前の日の翌日から当該休廃止日までの間に対象機能を利用しようとする他の電気通信事業者に対し、あらかじめ当該対象機能の休止又は廃止について対面等説明をした場合には、当該他の電気通信事業者に対する法第三十四条の二の規定による周知は、適宜の方法により行うことができる。

3前二項の規定にかかわらず、法第三十四条第二項の規定に基づき届け出た接続約款において対象機能の休止又は廃止の円滑な実施(法第三十四条の二に規定する他の電気通信事業者が必要な対応を円滑に行うための措置の実施を含む。)が確保される周知の方法を定めている場合には、当該接続約款を定めた電気通信事業者は、当該方法により法第三十四条の二の規定による周知を行うことができる。

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