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電気通信事業法施行規則 第二十三条の十四 (接続に係る申立て)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(接続に係る申立て)

第二十三条の十四

第三十五条第一項の申立てをしようとする電気通信事業者は様式第十七の五の申立書を、同条第二項の申立てをしようとする電気通信事業者は様式第十七の六の申立書を提出しなければならない。

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