(接続に係る申立て) 第二十三条の十四 法第三十五条第一項の申立てをしようとする電気通信事業者は様式第十七の五の申立書を、同条第二項の申立てをしようとする電気通信事業者は様式第十七の六の申立書を提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十三条の十四を開く ↗