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電気通信事業法 第三十五条 (電気通信設備の接続に関する命令等)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(電気通信設備の接続に関する命令等)

第三十五条

総務大臣は、電気通信事業者が他の電気通信事業者に対し当該他の電気通信事業者が設置する電気通信回線設備と当該電気通信事業者の電気通信設備との接続に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず当該他の電気通信事業者がその協議に応じず、又は当該協議が調わなかつた場合で、当該協定の締結を申し入れた電気通信事業者から申立てがあつたときは、第三十二条各号に掲げる場合に該当すると認めるとき及び第百五十五条第一項の規定による仲裁の申請がされているときを除き、当該他の電気通信事業者に対し、その協議の開始又は再開を命ずるものとする。

2総務大臣は、前項に規定する場合のほか、電気通信事業者間において、その一方が電気通信設備の接続に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方がその協議に応じず、又は当該協議が調わなかつた場合で、当該一方の電気通信事業者から申立てがあつた場合において、その接続が公共の利益を増進するために特に必要であり、かつ、適切であると認めるときは、第百五十五条第一項の規定による仲裁の申請がされているときを除き、他の一方の電気通信事業者に対し、その協議の開始又は再開を命ずることができる。

3電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は接続条件その他協定の細目について当事者間の協議が調わないときは、当該電気通信設備に接続する電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務大臣の裁定を申請することができる。ただし、当事者が第百五十五条第一項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。

4前項に規定する場合のほか、第一項又は第二項の規定による命令があつた場合において、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は接続条件その他協定の細目について、当事者間の協議が調わないときは、当事者は、総務大臣の裁定を申請することができる。

5総務大臣は、前二項の規定による裁定の申請を受理したときは、その旨を他の当事者に通知し、期間を指定して答弁書を提出する機会を与えなければならない。

6総務大臣は、第三項又は第四項の裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を当事者に通知しなければならない。

7第三項又は第四項の裁定があつたときは、その裁定の定めるところに従い、当事者間に協議が調つたものとみなす。

8第三項又は第四項の裁定のうち当事者が取得し、又は負担すべき金額について不服のある者は、その裁定があつたことを知つた日から六月以内に、訴えをもつてその金額の増減を請求することができる。

9前項の訴えにおいては、他の当事者を被告とする。

10第三項又は第四項の裁定についての審査請求においては、当事者が取得し、又は負担すべき金額についての不服をその裁定の不服の理由とすることができない。

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