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電気通信事業法 第百五十六条 (準用)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(準用)

第百五十六条

前二条の規定は、電気通信設備又は電気通信設備設置用工作物の共用に関する協定について準用する。この場合において、第百五十四条第一項及び前条第一項中「接続条件」とあるのは「共用の条件」と、第百五十四条第一項ただし書及び第六項並びに前条第一項ただし書中「第三十五条第一項若しくは第二項」とあるのは「第三十八条第一項」と、「同条第三項」とあるのは「同条第二項において準用する第三十五条第三項」と読み替えるものとする。

2前二条の規定は、卸電気通信役務の提供に関する契約について準用する。この場合において、第百五十四条第一項及び前条第一項中「接続条件」とあるのは「提供の条件」と、「協定の細目」とあるのは「契約の細目」と、第百五十四条第一項ただし書及び第六項並びに前条第一項ただし書中「第三十五条第一項若しくは第二項」とあるのは「第三十九条において準用する第三十五条第一項若しくは第三十八条第一項」と、「同条第三項」とあるのは「第三十九条において準用する第三十五条第三項」と読み替えるものとする。

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