条文くん法令検索 AIに質問する

電気通信事業法 第三十八条 (電気通信設備等の共用に関する命令等)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(電気通信設備等の共用に関する命令等)

第三十八条

総務大臣は、電気通信事業者間においてその一方が電気通信設備又は電気通信設備設置用工作物(電気通信事業者が電気通信設備を設置するために使用する建物その他の工作物をいう。以下同じ。)の共用に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず他の一方がその協議に応じず又は当該協議が調わなかつた場合で、当該一方の電気通信事業者から申立てがあつた場合において、その共用が公共の利益を増進するために特に必要であり、かつ、適切であると認めるときは、第百五十六条第一項において準用する第百五十五条第一項の規定による仲裁の申請がされているときを除き、他の一方の電気通信事業者に対し、その協議の開始又は再開を命ずることができる。

2第三十五条第三項から第十項までの規定は、電気通信設備又は電気通信設備設置用工作物の共用について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「接続条件」とあるのは「共用の条件」と、同条第三項中「電気通信設備に接続する電気通信設備を設置する」とあるのは「電気通信事業者と協定を締結しようとする」と、「第百五十五条第一項」とあるのは「第百五十六条第一項において準用する第百五十五条第一項」と、同条第四項中「第一項又は第二項」とあるのは「第三十八条第一項」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気通信事業法第三十八条(電気通信設備等の共用に関する命令等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第三十七条(第一種指定電気通信設備の共用に関する協定) 電気通信事業法 目次 第三十八条の二(第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供) →