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電気通信事業法 第百五十五条 (電気通信設備の接続に関する仲裁)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(電気通信設備の接続に関する仲裁)

第百五十五条

電気通信事業者間において、電気通信設備の接続に関する協定の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は接続条件その他協定の細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。ただし、当事者が第三十五条第一項若しくは第二項の申立て又は同条第三項の規定による裁定の申請をした後は、この限りでない。

2委員会による仲裁は、三人の仲裁委員が行う。

3仲裁委員は、委員会の委員その他の職員のうちから当事者が合意によつて選定した者につき、委員会が指名する。ただし、当事者の合意による選定がなされなかつたときは、委員会の委員その他の職員のうちから委員会が指名する。

4仲裁については、この条に別段の定めがある場合を除いて、仲裁委員を仲裁人とみなして、仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)の規定を準用する。

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