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放送法 第百四十二条 (電気通信紛争処理委員会によるあつせん及び仲裁)

昭和二十五年法律第百三十二号法律
(電気通信紛争処理委員会によるあつせん及び仲裁)

第百四十二条

有線電気通信設備を用いてテレビジョン放送の業務を行う一般放送事業者(登録一般放送事業者については、指定再放送事業者に限る。)が、地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者に対し、その地上基幹放送を受信してする再放送に係る第十一条の同意(以下この節において単に「同意」という。)について協議を申し入れたにもかかわらず、当該基幹放送事業者が協議に応じず、又は協議が調わないときは、当事者は、電気通信紛争処理委員会(以下「紛争処理委員会」という。)に対し、あつせんを申請することができる。ただし、当事者が第三項の規定による仲裁の申請をし、又は当該一般放送事業者が第百四十四条第一項の規定による裁定の申請をした後は、この限りでない。

2電気通信事業法第百五十四条第二項から第六項までの規定は、前項のあつせんについて準用する。この場合において、同条第六項中「第三十五条第一項若しくは第二項の申立て、同条第三項の規定による裁定の申請又は次条第一項の規定による仲裁の申請」とあるのは、「放送法第百四十二条第三項の規定による仲裁の申請をし、又は同条第一項の一般放送事業者が同法第百四十四条第一項の規定による裁定の申請」と読み替えるものとする。

3第一項の規定による協議が調わないときは、当事者の双方は、紛争処理委員会に対し、仲裁を申請することができる。ただし、同項の一般放送事業者が第百四十四条第一項の規定による裁定の申請をした後は、この限りでない。

4電気通信事業法第百五十五条第二項から第四項までの規定は、前項の仲裁について準用する。

5第一項又は第三項の規定により紛争処理委員会に対してするあつせん又は仲裁の申請は、総務大臣を経由してしなければならない。

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