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電気通信紛争処理委員会手続規則 第四条 (あっせんの申請)

平成十三年総務省令第百五十五号府省令
(あっせんの申請)

第四条

電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号。以下「事業法」という。)第百五十四条第一項(事業法第百五十六条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)、第百五十七条第一項又は第百五十七条の二第一項のあっせんの申請をしようとする者は、様式第一の申請書を委員会に提出しなければならない。

2電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十七条の三十八第一項又は第二項のあっせんの申請をしようとする者は、様式第二の申請書を委員会に提出しなければならない。

3放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第百四十二条第一項のあっせんの申請をしようとする者は、様式第三の申請書を委員会に提出しなければならない。

4証拠となるものがある場合においては、それを第一項、第二項又は前項の申請書に添えて提出しなければならない。

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