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電波法 第二十七条の三十八 (電気通信紛争処理委員会によるあつせん及び仲裁)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(電気通信紛争処理委員会によるあつせん及び仲裁)

第二十七条の三十八

免許等を受けて無線局(電気通信業務その他の総務省令で定める業務を行うことを目的とするものに限る。以下この条において同じ。)を開設し、又は免許等を受けた無線局に関する周波数その他の総務省令で定める事項を変更しようとする者が、当該無線局の開設又は無線局に関する事項の変更により混信その他の妨害を与えるおそれがある他の無線局の免許人等に対し、妨害を防止するために必要な措置に関する契約の締結について協議を申し入れたにもかかわらず、当該他の無線局の免許人等が協議に応じず、又は協議が調わないときは、当事者は、電気通信紛争処理委員会(以下この条において「委員会」という。)に対し、あつせんを申請することができる。ただし、当事者が第四項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。

2認定特定基地局開設者が、認定計画に係る周波数を現に使用している無線局の免許人等に対し、当該認定計画に係る終了促進措置に関する契約の締結について協議を申し入れたにもかかわらず、当該免許人等が協議に応じず、又は協議が調わないときは、当事者は、委員会に対し、あつせんを申請することができる。ただし、当事者が第四項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。

3電気通信事業法第百五十四条第二項から第六項までの規定は、前二項のあつせんについて準用する。この場合において、同条第六項中「第三十五条第一項若しくは第二項の申立て、同条第三項の規定による裁定の申請又は次条第一項」とあるのは、「電波法第二十七条の三十八第四項」と読み替えるものとする。

4第一項又は第二項の規定による協議が調わないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。

5電気通信事業法第百五十五条第二項から第四項までの規定は、前項の仲裁について準用する。

6第一項若しくは第二項又は第四項の規定により委員会に対してするあつせん又は仲裁の申請は、総務大臣を経由してしなければならない。

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