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電波法 第二十七条の三十九 (政令への委任)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(政令への委任)

第二十七条の三十九

前条に規定するもののほか、あつせん及び仲裁の手続に関し必要な事項は、政令で定める。

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