条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
電波法
› 第二十七条の三十九
電波法 第二十七条の三十九 (政令への委任)
昭和二十五年法律第百三十一号
法律
(政令への委任)
第二十七条の三十九
前条
に規定するもののほか、あつせん及び仲裁の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
e-Gov法令検索で第二十七条の三十九を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電波法第二十七条の三十九(政令への委任)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第27条の38
← 第二十七条の三十八(電気通信紛争処理委員会によるあつせん及び仲裁)
電波法 目次
第二十八条(電波の質) →