(あっせん及び仲裁の申請手続)
第十五条
事業法第百五十四条第一項(事業法第百五十六条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)、第百五十七条第一項及び第百五十七条の二第一項、電波法第二十七条の三十八第一項及び第二項並びに放送法第百四十二条第一項の規定によるあっせん並びに事業法第百五十五条第一項(事業法第百五十六条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)、第百五十七条第三項及び第百五十七条の二第三項、電波法第二十七条の三十八第四項並びに放送法第百四十二条第三項の規定による仲裁の申請書の様式その他申請手続について必要な事項は、総務省令で定める。