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電気通信紛争処理委員会令 第十四条 (あっせん及び仲裁の状況の報告)

平成十三年政令第三百六十二号政令
(あっせん及び仲裁の状況の報告)

第十四条

委員会は、総務大臣に対し、総務省令で定めるところにより、あっせん及び仲裁の状況について報告しなければならない。

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