(あっせん及び仲裁の手続の非公開) 第十三条 あっせん委員の行うあっせん及び仲裁委員の行う仲裁の手続は、公開しない。ただし、あっせん委員又は仲裁委員は、相当と認める者に傍聴を許すことができる。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗