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電気通信紛争処理委員会令 第十三条 (あっせん及び仲裁の手続の非公開)

平成十三年政令第三百六十二号政令
(あっせん及び仲裁の手続の非公開)

第十三条

あっせん委員の行うあっせん及び仲裁委員の行う仲裁の手続は、公開しない。ただし、あっせん委員又は仲裁委員は、相当と認める者に傍聴を許すことができる。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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