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電気通信紛争処理委員会令 第十二条 (仲裁判断の作成)

平成十三年政令第三百六十二号政令
(仲裁判断の作成)

第十二条

仲裁委員は、仲裁判断をするための審尋その他必要な調査を終了したときは、速やかに、仲裁判断をしなければならない。

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