条文くん法令検索 AIに質問する

電気通信紛争処理委員会令 第十一条 (文書及び物件の提出)

平成十三年政令第三百六十二号政令
(文書及び物件の提出)

第十一条

仲裁委員は、仲裁を行う場合において必要があると認めるときは、当事者の申出により、相手方の所持する当該仲裁に係る事件に関係のある文書又は物件を提出させることができる。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気通信紛争処理委員会令第十一条(文書及び物件の提出)について教えてください」と聞く
← 第十条(仲裁委員が欠けた場合の措置) 電気通信紛争処理委員会令 目次 第十二条(仲裁判断の作成) →