(文書及び物件の提出) 第十一条 仲裁委員は、仲裁を行う場合において必要があると認めるときは、当事者の申出により、相手方の所持する当該仲裁に係る事件に関係のある文書又は物件を提出させることができる。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗