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電気通信事業法 第百五十七条 (その他の協定等に関するあつせん等)

昭和五十九年法律第八十六号法律
(その他の協定等に関するあつせん等)

第百五十七条

電気通信事業者間において、電気通信役務の円滑な提供の確保のためにその締結が必要なものとして政令で定める協定又は契約(第三項において「協定等」という。)の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は条件その他その細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者は、委員会に対し、あつせんを申請することができる。ただし、当事者が同項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。

2第百五十四条第二項から第六項までの規定は、前項のあつせんについて準用する。この場合において、同条第六項中「第三十五条第一項若しくは第二項の申立て、同条第三項の規定による裁定の申請又は次条第一項」とあるのは、「第百五十七条第三項」と読み替えるものとする。

3電気通信事業者間において、協定等の締結に関し、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は条件その他その細目について当事者間の協議が調わないときは、当事者の双方は、委員会に対し、仲裁を申請することができる。

4第百五十五条第二項から第四項までの規定は、前項の仲裁について準用する。

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