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電気通信事業法施行規則 第二十三条の四 (第一種指定電気通信設備との接続に関する接続約款の認可の基準)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(第一種指定電気通信設備との接続に関する接続約款の認可の基準)

第二十三条の四

第三十三条第四項第一号イの総務省令で定める箇所は、次のとおりとする。

  1. 第一種指定端末系伝送路設備(ワイヤレス固定電話用設備として用いられるものを除く。以下この項において同じ。)における、利用者の電気通信設備の側の箇所
  2. 削除
  3. 第一種指定市内交換局に設置される主配線盤であつて次に掲げるもの
    1. 電気信号の伝送に係るもの
    2. 光信号の伝送に係るもの
  4. 第一種指定市内交換局に設置される伝送装置における、第一種指定端末系伝送路設備の反対側の箇所
  5. 削除
  6. 削除
  7. 第一種指定市内交換局に設置される第一種指定端末系交換等設備(ワイヤレス固定電話用設備として用いられるものを除く。)における、第一種指定端末系伝送路設備の側の箇所
  8. 第一種指定中継交換局に設置される光信号の伝送に係る主配線盤
  9. 削除
  10. 第一種指定中継交換局に設置されるイーサネットスイッチ(イーサネットのフレームを交換するための電気通信設備をいう。)
  11. 十一
    第一種指定市内交換局又は第一種指定中継交換局に設置されるルータ(インターネットプロトコルにより符号を交換するための電気通信設備をいい、専らワイヤレス固定電話用設備として用いられるものを除く。第二十三条の九の四第一項の表一の項ロにおいて同じ。)

2第三十三条第四項第一号ホの総務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 第一種指定電気通信設備に電気通信設備を接続する他の電気通信事業者(以下この項及び第二十三条の六において「他事業者」という。)が接続の請求等を行う場合における次の事項
    1. 他事業者が接続の請求等を行う場合の手続であつて次に掲げる事項を含むもの
    2. 接続の請求に際して必要な情報の開示の請求の日から開示の日までの標準的期間(電気通信回線を通じて当該情報を他事業者の閲覧に供する措置がとられている場合を除く。)
    3. 接続の請求の日から当該請求への回答を受け接続が開始される日までの標準的期間
  2. 一の二
    相互接続点と第一種指定電気通信設備の間の通信の伝送又は交換等に用いられる電気通信設備(第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が設置し、管理し、又はその運営を行うものに限る。)との接続(第一種指定電気通信設備を介した間接的な接続を含む。以下「特定接続」という。)の請求等であつて、前号の接続に係るものを他事業者が行う場合における次の事項(イからハまでに掲げるものにあつては、前号に規定する事項と一体的に記載するものとする。)
    1. 他事業者が特定接続の請求等を行う場合の手続であつて、次に掲げる事項を含むもの
    2. 特定接続の請求に際して必要な情報の開示の請求の日から開示の日までの標準的期間(電気通信回線を通じて当該情報を他事業者の閲覧に供する措置がとられている場合を除く。)
    3. 特定接続の請求の日から当該請求への回答を受け特定接続が開始される日までの標準的期間
  3. 一の三
    関門系ルータ(第一種指定電気通信設備接続料規則(平成十二年郵政省令第六十四号)第二条第二項第六号の二に規定する関門系ルータをいう。以下この項において同じ。)の増設に係る基準又は条件がある場合における当該基準又は条件に関する基本的な事項
  4. 他事業者が接続(第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が設置する第一種指定電気通信設備以外の電気通信設備を介した間接的な接続を含む。以下この号において同じ。)に必要な装置の設置若しくは保守又は建物、管路、とう道若しくは電柱等の利用の請求等を接続に関して行う場合における次の事項
    1. 他事業者が接続に必要な装置を設置する場合の手続であつて次に掲げる事項を含むもの
    2. 他事業者が接続に必要な装置の設置の可否及び条件の検討を第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に請求した日から当該検討の結果の回答を受け当該回答に係る設置の工事が始まる日までの標準的期間(当該回答が接続に必要な装置の設置を拒否するものであるときは、当該回答の日までの標準的期間)(他事業者の責めに帰すべき事由による期間を除く。)
    3. 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が工事を行う場合にあつては、工事の標準的期間(他事業者の責めに帰すべき事由による期間を除く。)
    4. 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の設置する建物、管路、とう道又は電柱等の場所に関して他事業者が負担すべき次に掲げる金額
    5. イ(1)の情報の開示を受ける場合に他事業者が負担すべき能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えた金額に照らし公正妥当なもの(接続料の原価及び利潤の算定方法に準じて計算される場合には、自己資本利益率の値については第一種指定電気通信設備接続料規則第十二条第五項の規定を準用する。)
    6. 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が工事又は保守を行う場合にあつては、工事又は保守に関して他事業者が負担すべき金額
    7. その他他事業者が接続に必要な装置を設置する場合の当該他事業者が負担すべき金額及び条件
    8. 他事業者が接続に必要な装置を設置することが困難な場合であつて、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が講ずる当該装置又はこれに代わる装置の設置を可能とする措置の適用について他事業者が請求等を行うときにおける手続、他事業者が負担すべき金額その他当該措置を受けるに当たつての条件
  5. 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が現に設置する屋内配線設備(共同住宅等に設置される設備(主として一戸建ての建物に設置される形態により設置するものを除く。)に限る。)を他事業者が利用する場合における次の事項
    1. 他事業者が工事を行う場合の手続
    2. 他事業者が負担すべき金額
    3. その他他事業者が利用する場合の条件
  6. 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が工事、保守又は料金の請求若しくは回収その他第一種指定電気通信設備との接続に係る業務を行う場合に、これに関して他事業者が負担すべき能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えた金額に照らし公正妥当なもの(接続料の原価及び利潤の算定方法に準じて計算される場合には、自己資本利益率の値については第一種指定電気通信設備接続料規則第十二条第五項の規定を準用する。)
  7. 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者及び他事業者がその利用者に対して負うべき責任に関する事項(第二十三条の六第二号に定めるものを除く。)
  8. 重要通信の取扱方法
  9. 他事業者が接続に関して行う請求及び第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が当該請求に対して行う回答において用いるべき様式(光信号用の中継系伝送路設備については、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者がその光信号用の中継系伝送路設備を利用することとした場合の様式と同一のものとする。)
  10. 他事業者との協議が調わないときの法第百五十四条第一項若しくは第百五十七条第一項のあつせん又は法第百五十五条第一項若しくは第百五十七条第三項の仲裁による解決方法
  11. 光信号端末回線伝送機能(第一種指定電気通信設備接続料規則第四条の表一の項に規定するものをいう。)であつて光信号分離装置(通信用建物外に設置されるものに限る。以下この号において同じ。)を用いて光信号伝送用の回線により通信を伝送するものを使用する場合にあつては、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が一の光配線区画(一の光信号分離装置に収容し得る光信号伝送用の回線(加入者側終端装置と接続するものに限る。以下この号において同じ。)を利用することができる区域で、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が設定するものをいう。)において、光信号伝送用の回線を各電気通信事業者の光信号分離装置に収容する際現に当該電気通信事業者の光信号分離装置が設置されている場合の当該光信号分離装置に光信号伝送用の回線を収容する条件
  12. 削除
  13. 十の二
    特定のパケットについて優先的に通信の交換等又は伝送を行う機能(以下「優先パケット機能」という。)に関する次の事項
    1. 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が策定するネットワーク管理の方針(優先パケット機能に係る通信量に関する基準を含む。)であつて、次の要件を満たすもの
    2. 他事業者による優先パケット機能の利用に当たり第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が当該他事業者に情報の提供を求める場合における次の事項
  14. 十の三
    他事業者の電気通信設備と関門系ルータ(専らIP電話(インターネットプロトコルを用いて音声伝送を行うことにより提供する電話の役務をいう。以下同じ。)の提供の用に供されるものに限る。)とを接続するために第一種指定中継交換局に設置される光信号の伝送に係る中間配線盤を他事業者が利用する場合における次の事項
    1. 他事業者が工事を行う場合の手続
    2. 他事業者が負担すべき能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えた金額に照らし公正妥当なもの(接続料の原価及び利潤の算定方法に準じて計算される場合には、自己資本利益率の値については第一種指定電気通信設備接続料規則第十二条第三項の規定を準用する。)
    3. その他他事業者が利用する場合の条件
  15. 十の四
    音声伝送役務に係る第一種指定電気通信設備と他事業者の電気通信設備との接続において、当該各電気通信設備を設置する電気通信事業者がそれぞれ提供する電気通信役務に関する料金を当該電気通信事業者が設定し、その利用者に対して請求する方式(着信側の電気通信事業者の請求する当該料金が基本料金に含まれるものに限る。)を採用することの合意の基準であつて、次の要件を満たすもの
    1. 合意の対象とする接続の形態(当該接続に係る通信の発信、着信及びその他の経由の分担並びに電気通信役務に関する料金を定める電気通信事業者の別を含む。)を具体的に定めるものであること。
    2. 第一種指定電気通信設備に着信する通信に係る接続の形態とその対応する第一種指定電気通信設備から発信する通信に係る接続の形態の双方について合わせて合意するものであること。
    3. 合意を適用する期間について条件を定めるときは、当該条件を具体的に定めるものであること。
    4. 第一種指定電気通信設備と他事業者の電気通信設備との接続に係る通信量その他の数量を合意の条件とするときは、その数量の範囲を具体的に定めるものであること。
    5. 他事業者から合意に関する申入れがあつた場合において、当該基準に照らして合意をすることができると認められるときは、合意を拒まない旨及び当該基準に照らして合意をすることができると認められないときは、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が合意に関する申入れを行うことはない旨を定めるものであること。
    6. 合意に係る電気通信設備の機能の変更又は追加に要する費用を対象とするものでないこと。
    7. 合意の対象とする接続において第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の接続料の支払額が当該他事業者の接続料の支払額を超過していることを条件とすること、合意をしようとする他事業者の提供する電気通信役務の利用者数を条件とすることその他の不当な差別的取扱いをするものではないこと。
  16. 十一
    前各号に掲げるもののほか、他事業者の権利又は義務に重要な関係を有する電気通信設備の接続条件に関する事項があるときは、その事項
  17. 十二
    有効期間を定めるときは、その期間

3前項第一号イ(1)、第一号の二イ(1)及び第二号イ(1)の情報の開示に関する事項については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。

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