第十二条
一般法定機能に係る自己資本費用の額は、次に掲げる式により計算する。
2前項の自己資本比率は、一から前条第一項の他人資本比率を差し引いたものとする。
3第一項の自己資本利益率は、次に掲げる式により計算される期待自己資本利益率の過去三年間(リスク(通常の予測を超えて発生し得る危険をいう。以下この条において同じ。)の低い金融商品の平均金利が、主要企業平均自己資本利益率に比して高い年度を除く。)の平均値又は主要企業の平均自己資本利益率の過去五年間の平均値のいずれか低い方を上限とした合理的な値とする。
4前項のβは、主要企業の実績自己資本利益率の変動に対する事業者の実績自己資本利益率の変動により計測された数値を基礎とし、他産業における同様の値を勘案した合理的な値とする。ただし、実績自己資本利益率に代えて株式価格を採用することを妨げない。
5第三項の規定にかかわらず、第一種指定設備管理運営費の額が第十条第一項に掲げる式により計算される場合(対象設備等を撤去した際の残存価額相当額の支払いを要する場合に限る。)においては、第一項の自己資本利益率は過去三年間のリスクの低い金融商品の平均金利の平均値又は主要企業の平均自己資本利益率の過去五年間の平均値のいずれか低い方を上限とした合理的な値とする。