(調整額)
第十二条の二
一般法定機能に係る調整額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める式により計算する。
- 一当期算定方式が第一号将来原価等方式である場合
- 二当期算定方式が第二号長期将来原価方式である場合次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める式
- イ前期算定方式が第一号将来原価等方式である場合
- ロ前期算定方式及び前々期算定方式が実績原価等方式である場合
- ハ前期算定方式及び前々期算定方式が第二号長期将来原価方式又は実績原価等方式である場合(ロに掲げる場合を除く。)
- ニイからハまでに掲げる場合以外の場合
- イ
- 三当期算定方式が実績原価等方式である場合次のイからヘまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからヘまでに定める式
- イ前期算定方式が第一号将来原価等方式である場合
- ロ前期算定方式が第二号長期将来原価方式である場合であって、前々期算定方式が第一号将来原価等方式であるとき
- ハ前期算定方式が第二号長期将来原価方式である場合(ロに掲げる場合を除く。)
- ニ前期算定方式が実績原価等方式である場合であって、前々期算定方式が第一号将来原価等方式であるとき
- ホ前期算定方式が実績原価等方式である場合であって、前々期算定方式が第二号長期将来原価方式であるとき
- ヘイからホまでに掲げる場合以外の場合
- イ
2前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一
- 二第二号長期将来原価方式第八条第二項第二号に該当するものとして同項ただし書の規定に基づき接続料の原価及び利潤を算定する方式であって、当該原価及び利潤の算定期間が一年を超えるものをいう。
- 三実績原価等方式接続料の原価及び利潤を算定する方式であって、前二号に掲げる方式以外のものをいう。
- 四当期算定方式前項の規定により計算しようとする調整額がその原価及び利潤に算入される接続料が設定される算定期間における当該接続料の算定方式の種類をいう。
- 五前期算定方式前期算定期間(前号に規定する算定期間の直前の算定期間をいう。以下この項において同じ。)において設定される接続料の算定方式の種類をいう。
- 六前々期算定方式前々期算定期間(前期算定期間の直前の算定期間をいう。第九号において同じ。)において設定される接続料の算定方式の種類をいう。
- 七前期費用収入間予測差額前期算定期間における費用の額(前年度の費用(第一種指定設備管理運営費、他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税の合計額であって、前項の規定により調整額を算定する機能に係るものをいう。次号及び第九号において同じ。)は、合理的な予測に基づき計算するものとする。)と前期算定期間における接続料の原価及び利潤に算入された調整額との合計額から、前期算定期間における接続料収入の額(前年度の需要は、合理的な予測に基づき計算するものとする。)を減じた額をいう。
- 八前々期差額実績予測間差分前々期算定期間における費用(実績値に基づくものとする。次号において同じ。)の額から前々期算定期間における接続料収入(実績値に基づくものとする。次号において同じ。)の額を減じた額から、前々期算定期間における費用(前期算定期間において設定された接続料の原価及び利潤に算入された調整額の計算に用いられたものとする。)の額から前々期算定期間における接続料収入(前期算定期間において設定された接続料の原価及び利潤に算入された調整額の計算に用いられたものとする。)の額を減じた額を減じた額をいう。
- 九前々期費用収入間差額前々期算定期間における費用の額と前々期算定期間における接続料の原価及び利潤に算入された調整額との合計額から、前々期算定期間における接続料収入の額を減じた額をいう。