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第一種指定電気通信設備接続料規則 第八条 (接続料の原価及び利潤)

平成十二年郵政省令第六十四号府省令
(接続料の原価及び利潤)

第八条

一般法定機能に係る接続料の原価及び利潤は、一般法定機能ごとに、当該一般法定機能に係る第一種指定設備管理運営費(法第三十三条第五項機能に係るものにあっては、第六条第一項に規定する新たに構成するものとした場合に用いることとなる電気通信設備の管理運営に必要な費用を含む。次条第一項及び第十四条第三項において同じ。)に第十一条から第十三条までの規定に基づき計算される他人資本費用、自己資本費用、調整額及び利益対応税の合計額を加えて算定するものとする。

2一般法定機能に係る接続料の原価及び利潤の算定期間は、一年とする。ただし、次に掲げる場合は、一般法定機能に係る接続料の原価及び利潤の算定期間を五年までの期間の範囲内とすることができる。

  1. 第一種指定電気通信設備にその電気通信設備を接続する電気通信事業者が一般法定機能(法第三十三条第五項機能を除く。)を利用して提供しようとする電気通信役務が新規であり、かつ、今後相当の需要の増加が見込まれるものである場合
  2. 前号以外の場合であって、接続料の急激な変動を緩和する必要があるとき。

3特別法定機能に係る接続料の原価及び利潤は、当該特別法定機能と同等の機能を用いて提供される電気通信役務に関する料金から、当該電気通信役務に関する料金の原価(営業費、減価償却費、諸税及び報酬に相当する費用に限る。以下この項において同じ。)に対して営業費から接続会計規則別表第二様式第四の設備区分別費用明細表に記載される費用に相当するものを差し引いたものが占める比率を当該電気通信役務に関する料金に乗じた額を差し引いて算定するものとする。ただし、他の電気通信事業者の選択により、事業者が、当該他の電気通信事業者との間における接続の申込受付及び故障対応に関する連絡調整の業務を行う場合にあっては、算定して得た額に、当該業務に係る費用の料金の原価に占める比率を当該電気通信役務に関する料金に乗じた額を合算して算定することができる。

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事業者は、その経営に及ぼす影響を緩和するため必要がある場合には、総務大臣の許可を受けて、附則第六条第二項の規定に基づいて申請し、法第三十八条の二第二項の規定により認可を受けた接続約款に定める法第三十八条の二第四項の機能に係る接続料について、これを平成十四年四月一日までの期間で段階的に実施することができる。

2前項の段階的な実施は次の要件を確保するものでなければならない。

  1. 施行の日から平成十三年三月三十一日までの期間に、第四条の表五の項及び六の項(中継伝送共用機能に限る。)の機能に係る接続料が次に掲げる式により計算する上限値を超えないこと
  2. 前号の期間に、法第三十八条の二第四項の機能(第四条の表五の項及び六の項(中継伝送共用機能に限る。)の機能を除く。)に係る接続料が次に掲げる式により計算する上限値を超えないこと
  3. 平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日までの期間に、第四条の表五の項及び六の項(中継伝送共用機能に限る。)の機能に係る接続料が次に掲げる式により計算する上限値を超えないこと
  4. 前号の期間に、法第三十八条の二第四項の機能(第四条の表五の項及び六の項(中継伝送共用機能に限る。)の機能を除く。)に係る接続料が次に掲げる式により計算する上限値を超えないこと
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