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第一種指定電気通信設備接続料規則 第十七条の二

平成十二年郵政省令第六十四号府省令

第十七条の二

第四条の表一の項の機能(帯域透過端末回線伝送機能に限る。)の接続料は、回線数を単位として設定するものとする。

2第四条の表一の項の帯域透過端末回線伝送機能の接続料は、第七条及び第八条の規定に基づき算定した第一種指定端末系伝送路設備(アナログ信号伝送用の電話回線と同等のものであって、当該設備の一部に光信号伝送用の回線を設置していないものに限る。以下この条において同じ。)に係る原価及び利潤の総額を、第一種指定端末系伝送路設備に係る回線の総数で除して得た額をもって設定するものとする。

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