第四条
法定機能は、次の表の上欄及び中欄に定める機能及び次条に定める組合せ適用接続機能(以下この条及び第十八条の三の二において単に「組合せ適用接続機能」という。)とし、それぞれの法定機能に対応した設備等を同表の下欄に掲げる対象設備(組合せ適用接続機能については、次条各号に掲げる機能に対応する同表の下欄に掲げる対象設備とする。)及びこれの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設(以下「対象設備等」という。)とする。
法定機能は、次の表の上欄及び中欄に定める機能及び次条に定める組合せ適用接続機能(以下この条及び第十八条の三の二において単に「組合せ適用接続機能」という。)とし、それぞれの法定機能に対応した設備等を同表の下欄に掲げる対象設備(組合せ適用接続機能については、次条各号に掲げる機能に対応する同表の下欄に掲げる対象設備とする。)及びこれの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設(以下「対象設備等」という。)とする。
次に掲げる場合における法第三十三条第四項第一号ロの総務省令で定める機能(以下この項において「法定機能」という。)については、新規則第四条の規定(同条の表二の項(加入者交換機能(同表備考二のイに掲げる機能を除く。)、加入者交換機専用トランクポート機能及び加入者交換機共用トランクポート機能に係る部分に限る。)、四の項、五の項(中継交換機能、中継交換機専用トランクポート機能及び中継交換機共用トランクポート機能に係る部分に限る。)、六の項(中継伝送共用機能、中継伝送専用機能及び中継交換機接続伝送専用機能に係る部分に限る。)及び八の項に係る部分に限る。)は、適用しない。この場合において、法定機能は、同条に定める機能(同条の表一の項の機能、二の項の機能(端末系ルータ交換機能、一般収容ルータ優先パケット識別機能、加入者交換機能のうち同表備考二のイに掲げる機能、信号制御交換機能、優先接続機能及び番号ポータビリティ機能に限る。)、三の項から三の三の項までの機能、五の項の関門系ルータ交換機能、五の二の項の機能、六の項の機能(一般光信号中継伝送機能及び特別光信号中継伝送機能に限る。)並びに六の二の項から七の項まで及び九の項から十四の項までの機能に限る。)のほか、附則別表第一の機能の区分の欄及び内容の欄に定める機能とする。
2前項各号に掲げる場合における新規則第五条及び別表第六の規定の適用については、同条中「前条の表二の項の機能(加入者交換機能(同表備考二のイに掲げる機能を除く。)、加入者交換機専用トランクポート機能及び加入者交換機共用トランクポート機能に限る。)、四の項の機能、五の項の機能(中継交換機能、中継交換機専用トランクポート機能及び中継交換機共用トランクポート機能に限る。)、六の項の機能(中継伝送共用機能、中継伝送専用機能及び中継交換機接続伝送専用機能に限る。)及び八の項の機能」とあるのは「第一種指定電気通信設備接続料規則等の一部を改正する省令(平成三十一年総務省令第十三号。以下「平成三十一年改正省令」という。)附則別表第一の機能の区分の欄及び内容の欄に定める機能」と、同表様式第二の第五表中「中継伝送専用機能」とあるのは「加入者交換機専用トランクポート中継伝送専用機能」と、同表様式第二の第六表中「中継伝送共用機能に係る回線数」とあるのは「第一種指定加入者交換機と第一種指定中継交換機との間の中継伝送に係る回線数(加入者交換機専用トランクポート中継伝送専用機能に係るものを除く。)」とする。
3第一項各号に掲げる場合における法第三十三条第五項機能に関する資産及び費用の整理、原価及び利潤の算定並びに接続料の設定については、新規則第三章から第五章までの規定(第十四条の二の規定を除く。)は、適用しない。
令和七年三月三十一日までの間、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
この省令の施行の日から令和十年三月三十一日までの間、新接続料規則第十八条の三の二第三項に規定するメタルIP電話接続機能の接続料の算定においては、同項の規定にかかわらず、算定対象端末設備(同項に規定するものをいう。以下この条において同じ。)の数及び当該算定対象端末設備から発信する通信又は当該算定対象端末設備に着信する通信の通信量等を当該機能に係る算定対象端末設備の数及び通信量等に合算した値を用いるものとし、かつ、同項に規定するワイヤレス固定電話接続機能を加重平均の対象としないものとする。