第三条
事業者は、法定機能ごとの接続料に関してこの省令の定めるところによらなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、総務大臣の許可を受けて、この省令の規定によらないことができる。
事業者は、法定機能ごとの接続料に関してこの省令の定めるところによらなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、総務大臣の許可を受けて、この省令の規定によらないことができる。
前条第二項の申請があった場合において、当該申請に対する処分の日がこの省令の施行の日後となるときは、この省令の施行の際現に認可を受けている接続約款は、当該処分の日までの間は、新規則等規定に適合しているものとみなす。
前条第二項の申請があった場合において、当該申請に対する処分の日がこの省令の施行の日後となるときは、この省令の施行の際現に認可を受けている接続約款は、当該処分の日までの間は、新規則等規定に適合しているものとみなす。
前条第二項の申請があった場合において、当該申請に対する処分の日がこの省令の施行の日後となるときは、この省令の施行の際現に認可を受けている接続約款は、当該処分の日までの間は、新規則等規定に適合しているものとみなす。
前条第二項の申請があった場合において、当該申請に対する処分の日がこの省令の施行の日後となるときは、この省令の施行の際現に認可を受けている接続約款は、当該処分の日までの間は、新接続料規則等規定に適合しているものとみなす。
前条第二項の申請があった場合において、当該申請に対する処分の日がこの省令の施行の日後となるときは、この省令の施行の際現に認可を受けている接続約款は、当該処分の日までの間は、新規則の規定に適合しているものとみなす。
この省令の施行の際現に法第三十三条第二項の規定による認可を受けている接続約款は、この省令の施行の日から令和七年三月三十一日までの間、新規則の規定に適合しているものとみなす。
前条第二項の申請があった場合において、当該申請に対する処分の日がこの省令の施行の日後となるときは、当該申請をした電気通信事業者がこの省令の施行の際現に認可を受けている接続約款は、当該処分の日までの間は、新接続料規則の規定に適合しているものとみなす。
前条第二項の申請があった場合において、当該申請に対する処分の日がこの省令の施行の日後となるときは、当該申請をした電気通信事業者がこの省令の施行の際現に認可を受けている接続約款は、当該処分の日までの間は、新接続料規則の規定に適合しているものとみなす。
前条第一項の申請があった場合において、当該申請に対する処分の日が施行日以後となるときは、当該申請をした電気通信事業者がこの省令の施行の際現に認可を受けている接続約款は、当該処分の日までの間は、新規則の規定に適合しているものとみなす。