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第一種指定電気通信設備接続料規則 第二条 (用語)

平成十二年郵政省令第六十四号府省令
(用語)

第二条

この省令において使用する用語は、電気通信事業法(以下「法」という。)及び電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)において使用する用語の例による。

2この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 削除
  2. 一の二
    第一種指定メタル回線収容装置メタルインターネットプロトコル電話用設備又はインターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備である第一種指定端末系交換等設備をいう。
  3. 一の三
    第一種指定ワイヤレス固定電話用設備専らワイヤレス固定電話用設備(事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第三条第二項第四号の三に規定するものをいう。別表第六において同じ。)を用いて提供される音声伝送役務の提供の用に供される第一種指定電気通信設備をいう。
  4. 削除
  5. 削除
  6. 一般第一種指定収容ルータ第一種指定端末系交換等設備に該当するルータ(第一種指定ワイヤレス固定電話用設備であるものを除く。)であって、特定のパケットを識別する機能を提供するものをいう。
  7. 四の二
    一般第一種指定ワイヤレス固定電話用収容ルータ第一種指定端末系交換等設備に該当するルータであって、第一種指定ワイヤレス固定電話用設備であるものをいう。
  8. 一般第一種指定中継ルータ第一種指定中継系交換等設備に該当するルータ(一の都道府県の区域内の通信の交換等を行うものに限る。)であって、第一種指定メタル回線収容装置又は一般第一種指定収容ルータにより交換等が行われる通信の交換等を行うものをいう。
  9. 五の二
    一般第一種指定県間中継ルータ第一種指定中継系交換等設備に該当するルータ(専ら異なる都道府県の区域間の通信の交換等を行うものに限る。)であって、第一種指定メタル回線収容装置又は一般第一種指定収容ルータにより交換等が行われる通信の交換等を行うものをいう。
  10. 一般第一種指定ルータ一般第一種指定収容ルータ、一般第一種指定中継ルータ及び一般第一種指定県間中継ルータをいう。
  11. 六の二
    関門系ルータ他の電気通信事業者の電気通信設備と一般第一種指定中継ルータ又は一般第一種指定県間中継ルータとを接続する場合においてこれらの設備の間に設置される一般第一種指定中継ルータ又は一般第一種指定県間中継ルータ(他の電気通信事業者の電気通信設備に直接接続することができるものに限る。)をいう。
  12. 六の三
    メディアゲートウェイ他の電気通信事業者の電気通信設備を関門系ルータで接続する場合において音声信号とパケットの相互間の変換を行う装置をいう。
  13. 削除
  14. 削除
  15. SIPサーバ電気通信事業法施行規則第二十三条の二第四項第三号の設備(第一種指定ワイヤレス固定電話用設備を除く。以下「制御等設備」という。)であって、メディアゲートウェイ又は一般第一種指定収容ルータと連携してインターネットプロトコルによりパケットの伝送の制御又は固定端末系伝送路設備の認証等を行う機能を有するものをいう。
  16. 九の二
    セッションボーダコントローラ制御等設備であって、SIPサーバと連携して、事業者の網内で流通するSIP信号を終端し、事業者と他の電気通信事業者の網間で流通可能なSIP信号に変換する機能を有するものをいう。
  17. 九の三
    ENUMサーバ制御等設備であって、SIPサーバと連携して、入力された電気通信番号の一部又は全部に対応してドメイン名を出力する機能を有するものをいう。
  18. 九の四
    IP電話用DNSサーバ制御等設備であって、入力されたドメイン名の一部又は全部に対応してアイ・ピー・アドレスを出力する機能を有するもの(専らIP電話の提供の用に供されるものに限る。)をいう。
  19. 九の五
    一般第一種指定ワイヤレス固定電話用制御等設備電気通信事業法施行規則第二十三条の二第四項第三号の設備(第一種指定ワイヤレス固定電話用設備に限る。)であって、一般第一種指定ワイヤレス固定電話用収容ルータと連携してインターネットプロトコルによりパケットの伝送の制御、固定端末系伝送路設備の認証等を行う機能を有するもの又はファクシミリ呼の制御を行う機能を有するものをいう。
  20. 削除
  21. 十一
    削除
  22. 十二
    第一種指定設備管理運営費第一種指定電気通信設備の管理運営に必要な費用の総額をいう。
  23. 十三
    法定機能法第三十三条第四項第一号ロの総務省令で定める機能をいう。
  24. 十四
    特別法定機能第四条の表一の項の総合デジタル通信端末回線伝送機能及び同表十三の項の機能をいう。
  25. 十五
    一般法定機能特別法定機能以外の法定機能をいう。

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同じ条番号の条文(附則など) 17 件
(郵政省令の廃止)

次の郵政省令は、廃止する。

  1. 指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則(平成九年郵政省令第九十二号。以下「旧原価算定規則」という。)
  2. 電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令(平成十一年郵政省令第三十八号)
  3. 電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令(平成十一年郵政省令第六十三号)
(経過措置)
附則

この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を補修して、使用することがある。

(検討)

総務大臣は、この省令の施行後における接続料の原価算定に必要な配賦基準に関する状況及び第四条に規定する機能の利用の動向等を勘案し、必要があると認めるときは、この省令による改正後の接続料規則について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(準備行為)

総務大臣は、この省令の施行の日前においても、第一条の規定による改正後の第一種指定電気通信設備接続料規則(以下「新規則」という。)第六条第一項に規定する手順を定める通知及び附則第四条第一項第一号に規定する条件を定める通知を行うことができる。

2第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、この省令の施行の際現に認可を受けている接続約款について、新規則等規定(新規則の規定、第二条の規定による改正後の接続料規則の一部を改正する省令(平成十七年総務省令第十四号。以下「新平成十七年改正省令」という。)附則第六項から第八項まで及び第十二項から第十五項までの規定並びに附則第四条から第六条までの規定をいう。次項及び次条において同じ。)に適合させるため、この省令の施行の日前においても電気通信事業法(以下「法」という。)第三十三条第二項の規定に基づく変更の申請をすることができる。

3総務大臣は、前項の申請が新規則等規定に適合していると認めるときは、この省令の施行の日前においても、当該申請を認可することができる。

(準備行為)

総務大臣は、この省令の施行の日前においても、第一条の規定による改正後の第一種指定電気通信設備接続料規則(以下「新規則」という。)第六条第一項に規定する手順を定める通知を行うことができる。

2第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、この省令の施行の際現に認可を受けている接続約款について、新規則等規定(新規則の規定及び第二条の規定による改正後の第一種指定電気通信設備接続料規則等の一部を改正する省令附則第四条から第六条までの規定をいう。以下同じ。)に適合させるため、この省令の施行の日前においても電気通信事業法第三十三条第二項の規定に基づく変更の申請をすることができる。

3総務大臣は、前項の申請が新規則等規定に適合していると認めるときは、この省令の施行の日前においても、当該申請を認可することができる。

(経過措置)
附則

第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者(以下「事業者」という。)は、第一条の規定による改正後の電気通信事業法施行規則(以下「新施行規則」という。)及び第二条の規定による改正後の第一種指定電気通信設備接続料規則(以下「新接続料規則」という。)(以下これらを「新規則」と総称する。)の施行の際電気通信事業法第三十三条第二項の規定により現に認可を受けている接続約款について、新規則の規定に適合させるため、新規則の施行前においても同項の規定に基づく変更の申請をすることができる。

2総務大臣は、前項の申請が新規則の規定に適合している場合は、新規則の施行前においても当該申請を認可することができる。

3前項の規定による申請に対する認可の処分の日が令和三年四月一日後となる場合において、新規則の施行の際現に認可を受けている接続約款は、当該処分の日までの間は、新規則の規定に適合しているものとみなす。

(準備行為)

総務大臣は、この省令の施行の日前においても、第一条の規定による改正後の第一種指定電気通信設備接続料規則(以下「新規則」という。)第六条第一項に規定する手順を定める通知を行うことができる。

2第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、この省令の施行の際現に認可を受けている接続約款について、新規則等規定(新規則の規定及び第二条の規定による改正後の第一種指定電気通信設備接続料規則等の一部を改正する省令附則第四条から第六条までの規定をいう。以下同じ。)に適合させるため、この省令の施行の日前においても電気通信事業法第三十三条第二項の規定に基づく変更の申請をすることができる。

3総務大臣は、前項の申請が新規則等規定に適合していると認めるときは、この省令の施行の日前においても、当該申請を認可することができる。

(準備行為)

総務大臣は、この省令の施行の日前においても、第一条の規定による改正後の第一種指定電気通信設備接続料規則(以下「新接続料規則」という。)第六条第一項に規定する手順を定める通知を行うことができる。

2第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者(以下「事業者」という。)は、この省令の施行の際現に認可を受けている接続約款について、新接続料規則等規定(新接続料規則の規定、第三条の規定による改正後の接続料規則の一部を改正する省令(以下「新平成十七年改正省令」という。)附則第六項から第八項まで及び第十二項から第十五項までの規定、第四条の規定による改正後の接続料規則及び接続料規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令(以下「新平成二十五年改正省令」という。)附則第六項及び第七項の規定並びに附則第四条から第八条までの規定をいう。次項及び次条において同じ。)に適合させるため、この省令の施行の日前においても電気通信事業法(以下「法」という。)第三十三条第二項の規定に基づく変更の申請をすることができる。

3総務大臣は、前項の申請が新接続料規則等規定に適合していると認めるときは、この省令の施行の日前においても、当該申請を認可することができる。

(経過措置)
附則

第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、第一条の規定による改正後の電気通信事業法施行規則(以下「新施行規則」という。)及び第四条の規定による改正後の第一種指定電気通信設備接続料規則(以下これらを「新規則」と総称する。)の施行の際現に電気通信事業法(以下「法」という。)第三十三条第二項の規定により認可を受けている接続約款について、新規則の規定に適合させるため、新規則の施行前においても同項の規定に基づく変更の申請をすることができる。

2総務大臣は、前項の申請が新規則の規定に適合している場合は、新施行規則の施行前においても当該申請に係る接続約款の変更を認可することができる。この場合において、その認可を受けた接続約款の変更は、改正法の施行の日において、法第三十三条第二項の規定による認可を受けたものとみなす。

3第一項の申請に係る接続約款の変更の認可の処分の日が新規則の施行後となる場合において、新規則の施行の際現に法第三十三条第二項の規定により認可を受けている接続約款は、当該処分の日までの間は、新規則の規定に適合しているものとみなす。

(経過措置)
附則

総務大臣は、この省令の施行の日前においても、第二条の規定による改正後の第一種指定電気通信設備接続料規則(以下「新接続料規則」という。)第六条第一項(第三条の規定による改正後の第一種指定電気通信設備接続料規則等の一部を改正する省令附則第五条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する手順を定める通知を行うことができる。

2第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は新接続料規則及び第一条の規定による改正後の電気通信事業法施行規則(以下「新施行規則」という。)(以下これらを「新規則」と総称する。)の施行の際現に電気通信事業法(以下「法」という。)第三十三条第二項の規定により認可を受けている接続約款について、新規則の規定に適合させるため、新規則の施行前においても同項の規定に基づく変更の申請をすることができる。

3総務大臣は、前項の申請が新規則の規定に適合している場合は、新施行規則の施行前においても当該申請に係る接続約款の変更を認可することができる。この場合において、その認可を受けた接続約款の変更は、この省令の施行の日において法第三十三条第二項の規定による認可を受けたものとみなす。

4第二項の規定による申請に係る接続約款の変更の認可の処分の日が新規則の施行後となる場合において、新規則の施行の際現に法第三十三条第二項の規定による認可を受けている接続約款は、当該処分の日までの間は、新規則の規定に適合しているものとみなす。

(準備行為)

第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、この省令による改正後の第一種指定電気通信設備接続料規則(以下「新規則」という。)の施行の際現に電気通信事業法(以下「法」という。)第三十三条第二項の規定により認可を受けている接続約款について、新規則の規定に適合させるため、新規則の施行前においても同項の規定に基づく変更の申請をすることができる。

2総務大臣は、前項の申請が新規則の規定に適合している場合は、新規則の施行前においても当該申請に係る接続約款の変更を認可することができる。この場合において、その認可を受けた接続約款の変更は、新規則の施行の日において、法第三十三条第二項の規定による認可を受けたものとみなす。

3第一項の申請に係る接続約款の変更の認可の処分の日が新規則の施行後となる場合において、新規則の施行の際現に法第三十三条第二項の規定により認可を受けている接続約款は、当該処分の日までの間は、新規則の規定に適合しているものとみなす。

(準備行為)

総務大臣は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後の第一種指定電気通信設備接続料規則(以下「新規則」という。)第六条第一項(第一種指定電気通信設備接続料規則等の一部を改正する省令(令和四年総務省令第九号)附則第五条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する手順を定める通知を行うことができる。

2第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、この省令の施行の際現に認可を受けている接続約款について、新規則の規定に適合させるため、この省令の施行の日前においても電気通信事業法第三十三条第二項の規定に基づく変更の申請をすることができる。

3総務大臣は、前項の申請が新規則の規定に適合していると認めるときは、この省令の施行の日前においても、当該申請を認可することができる。

(準備行為)

総務大臣は、この省令の施行の日前においても、第三条の規定による改正後の第一種指定電気通信設備接続料規則(以下「新接続料規則」という。)第六条第一項に規定する手順を定める通知を行うことができる。

2電気通信事業法(以下「法」という。)第三十三条第二項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者(法第二条第五号に規定する電気通信事業者をいう。以下「事業者」という。)は、この省令の施行の際現に法第三十三条第二項の規定により認可を受けている接続約款について、第一条の規定による改正後の電気通信事業法施行規則、新接続料規則、第四条の規定による改正後の第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則、第五条の規定による改正後の東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令及び第六条の規定による改正後の接続料規則の一部を改正する省令(以下これらを「新規則」と総称する。)の規定に適合させるため、この省令の施行の日前においても同項の規定に基づく変更に係る申請をすることができる。

3総務大臣は、前項の申請が新規則の規定に適合していると認めるときは、この省令の施行の日前においても、当該申請に係る接続約款の変更を認可することができる。

(準備行為)

総務大臣は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後の第一種指定電気通信設備接続料規則(以下「新接続料規則」という。)第六条第一項に規定する手順を定める通知を行うことができる。

2電気通信事業法第三十三条第二項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者(同法第二条第五号に規定する電気通信事業者をいう。以下同じ。)は、この省令の施行の際現に同項の規定により認可を受けている接続約款について、新接続料規則の規定に適合させるため、この省令の施行の日前においても同項の規定に基づく変更に係る申請をすることができる。

3総務大臣は、前項の申請が新接続料規則の規定に適合していると認めるときは、この省令の施行の日前においても、当該申請に係る接続約款の変更を認可することができる。

(準備行為)

総務大臣は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後の第一種指定電気通信設備接続料規則(以下「新接続料規則」という。)第六条第一項に規定する手順を定める通知を行うことができる。

2電気通信事業法第三十三条第二項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者(同法第二条第五号に規定する電気通信事業者をいう。次条において同じ。)は、この省令の施行の際現に同項の規定により認可を受けている接続約款について、新接続料規則の規定に適合させるため、この省令の施行の日前においても同項の規定に基づく変更に係る申請をすることができる。

3総務大臣は、前項の申請が新接続料規則の規定に適合していると認めるときは、この省令の施行の日前においても、当該申請に係る接続約款の変更を認可することができる。

(準備行為)

第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第三条の規定による改正後の第一種指定電気通信設備接続料規則(次項及び次条第一項において「新規則」という。)の規定の例により、接続約款(電気通信事業法(次項において「法」という。)第三十三条第二項の接続約款をいう。)について、同項の認可の申請をすることができる。

2総務大臣は、前項の規定により法第三十三条第二項の規定による認可の申請があった場合には、施行日前においても、新規則の規定の例により、その認可をすることができる。この場合において、その認可を受けた接続約款は、施行日において、同項の規定による認可を受けたものとみなす。

(経過措置)
附則

2第二条の規定による改正後の第一種指定電気通信設備接続料規則(以下この項において「新一種接続料規則」という。)の規定は、原価及び利潤の算定期間の開始日が令和九年四月一日以後である接続料の算定から適用し、原価及び利潤の算定期間の開始日が同日前である接続料の算定については、なお従前の例による。ただし、原価及び利潤の算定期間の開始日が令和七年四月一日以後の接続料の算定については、新一種接続料規則の規定を適用することができる。

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