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第一種指定電気通信設備接続会計規則 第二条 (用語)

平成九年郵政省令第九十一号府省令
(用語)

第二条

この省令において使用する用語は、電気通信事業法(以下「法」という。)及び電気通信事業会計規則(昭和六十年郵政省令第二十六号)において使用する用語の例による。

2この省令の規定の解釈については、次の定義に従うものとする。

  1. 「第一種指定設備管理部門」とは、第一種指定電気通信設備及びその管理運営(開発、計画、設置、運用、保守、撤去及びその他の活動並びにこれらに付随する活動をいう。以下同じ。)に必要な資産及び費用並びに当該設備との接続及び当該設備の提供に関連する収益を整理するために設定される会計単位をいう。
  2. 「第一種指定設備利用部門」とは、電気通信役務の販売その他の電気通信事業に属する活動(第一種指定電気通信設備及びその管理運営を除く。)に必要な資産及び費用並びに当該活動に関連する収益を整理するために設定される会計単位をいう。
  3. 「支援設備」とは、第一種指定電気通信設備が有する機能を支援するために使用される電力設備、総合監視設備及び試験受付設備等に関連する資産及び費用を整理する補助部門をいう。
  4. 「全般管理」とは、営業所等における共通的作業及び本社等管理部門における活動に関連する資産及び費用を整理する補助部門をいう。
  5. 「一般第一種指定設備」とは、第一種指定電気通信設備接続料規則(平成十二年郵政省令第六十四号。以下「接続料規則」という。)第四条の表二の項(端末系ルータ交換機能及び一般収容ルータ優先パケット識別機能に限る。)、五の項、六の二の項、六の三の項及び九の項から九の五の項までの機能(以下別表第二において「端末系ルータ交換機能等」という。)に係る設備、接続料規則第二条第二項第一号の三に規定する第一種指定ワイヤレス固定電話用設備(固定端末系伝送路設備であるものを除く。)並びに接続料規則第四条に規定する対象設備等以外の一般第一種指定ルータ(接続料規則第二条第二項第六号に規定する一般第一種指定ルータをいう。)及びその附属設備をいう。
  6. 「特別第一種指定設備」とは、一般第一種指定設備以外の第一種指定電気通信設備をいう。
  7. 「設備区分」とは、第一種指定設備管理部門又は第一種指定設備利用部門のそれぞれに帰属させた電気通信設備を、別表第一勘定科目表資産の項(建物から建設仮勘定までの各項を除く。)を基礎として階梯別又は用途別に分けた会計単位の細区分をいう。

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(経過措置)
附則

この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。

(経過措置)
附則

この省令による改正後の第一種指定電気通信設備接続会計規則の規定は、この省令の施行の日以後終了する事業年度に係る接続会計財務諸表及び接続会計報告書等について適用する。

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