第九条
法第百十条の四第四項の総務省令で定める方法は、この節の定めるところにより、第八条届出をする日の属する事業年度の前事業年度における第二号基礎的電気通信役務の提供に係る原価及び収益の額を、役務ごと、一般支援区域又は特別支援区域の別ごと、担当支援区域ごと及び第六条式又は第七条式の別ごとに算定する方法とする。
2法第百十条の四第三項に規定する原価は、第二号基礎的電気通信役務の提供に係る設備管理部門(接続会計規則第二条第二項第一号に定める第一種指定設備管理部門に相当する部門をいう。以下同じ。)及び設備利用部門(同項第二号に定める第一種指定設備利用部門に相当する部門をいう。以下同じ。)ごとに算定することとする。
3第二種適格電気通信事業者は、役務ごと及び担当支援区域ごとの、毎事業年度末における第二号基礎的電気通信役務の提供に係る回線数(地方公共団体が所有する電気通信設備を用いて第二号基礎的電気通信役務の提供に係る回線数を除く。)を別表第三により記録し、当該記録を用いてこの節の定めるところにより第二号基礎的電気通信役務の提供に係る原価及び収益の額を算定することとする。