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第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則 第十三条 (第六条式による設備利用部門の原価の算定)

令和七年総務省令第十六号府省令
(第六条式による設備利用部門の原価の算定)

第十三条

一般支援区域又は第五条第一項第二号イに掲げる特別支援区域を担当支援区域とする第二種適格電気通信事業者は、当該担当支援区域における第二号基礎的電気通信役務の提供に係る設備利用部門の原価の算定に当たっては、役務ごと及び事業年度ごとに、総務大臣が通知する手順を用いることとする。

2前項の規定に基づき総務大臣が通知する手順は、第二号基礎的電気通信役務の販売その他の電気通信事業に属する活動(第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備の管理運営を除く。)に必要な資産及び費用を基礎として算定する担当支援区域ごとの当該役務の提供のために通常要すると見込まれる電気通信回線一回線当たりの設備利用部門の原価(広告又は宣伝に係る費用を除く。)に第九条第三項の規定により記録した当該担当支援区域における当該提供に係る回線数をそれぞれ乗ずることにより役務ごと及び担当支援区域ごとの設備利用部門の原価を算定するものとする。

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