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第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則 第十二条 (第六条式による第二号基礎的CATVアクセスサービスの設備管理部門の原価の算定)

令和七年総務省令第十六号府省令
(第六条式による第二号基礎的CATVアクセスサービスの設備管理部門の原価の算定)

第十二条

一般支援区域又は第五条第一項第二号イに掲げる特別支援区域を担当支援区域として第二号基礎的CATVアクセスサービスを提供する第二種適格電気通信事業者は、当該担当支援区域における当該提供に係る設備管理部門の原価の算定に当たっては、事業年度ごとに、総務大臣が通知する手順を用いることとする。

2前項の規定に基づき総務大臣が通知する手順は、前条の規定により算定する電気通信回線一回線当たりの設備管理部門の原価に当該手順において定める係数を乗ずることにより算定する担当支援区域ごとの第二号基礎的CATVアクセスサービスの提供のために通常要すると見込まれる電気通信回線一回線当たりの設備管理部門の原価に第九条第三項の規定により記録した当該担当支援区域における当該提供に係る回線数を乗ずることにより当該提供に係る担当支援区域ごとの設備管理部門の原価を算定するものとする。

3前項に規定する係数は、第二号基礎的CATVアクセスサービスの提供に係る固定端末系伝送路設備における光ファイバ及び同軸ケーブルの設備量の比率、収容局において収容可能な回線数その他の第二号基礎的CATVアクセスサービスを提供する電気通信事業の実態に即して定めることとする。

4第二項に規定する設備管理部門の原価は、第二号基礎的CATVアクセスサービスの提供に係る電気通信設備及びこの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設を、別表第四第二の左欄に掲げる対象部門又は同表第三の左欄に掲げる附属設備等に応じ同表第二の右欄に掲げる設備又は同表第三の右欄に掲げる附属設備等ごとに区分して算定することを確保するものとする。

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