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第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則
令和七年総務省令第十六号
府省令
· 条文 30 件 ·
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第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(用語)
第三条
(特別の理由がある場合における総務大臣の許可)
第四条
第五条
(第二種交付金の額の算定方法等)
第六条
(第六条式による第二種交付金の額の算定)
第七条
(第七条式による第二種交付金の額の算定)
第八条
(原価等の届出)
第九条
第十条
(第六条式による第二号基礎的FTTHアクセスサービスの設備管理部門の原価の算定)
第十一条
(第六条式による通常要すると見込まれる電気通信回線一回線当たりの原価の算定)
第十二条
(第六条式による第二号基礎的CATVアクセスサービスの設備管理部門の原価の算定)
第十三条
(第六条式による設備利用部門の原価の算定)
第十四条
(第七条式による設備管理部門の原価の算定)
第十五条
第十六条
(第七条式による設備利用部門の原価の算定)
第十七条
(第七条式による収益の額の算定)
第十八条
(第七条式により算定した原価の算定根拠の整理)
第十九条
(第二種適格電気通信事業者に初めて指定された者に係る特例)
第二十条
(担当支援区域の指定の解除等に係る特例)
第二十一条
(地方公共団体から電気通信設備を譲り受ける場合の特例)
第二十二条
(高速度データ伝送役務提供事業者が会社更生法の規定による更生計画認可決定等を受ける場合の特例)
第二十三条
第二十四条
(第二種負担金の額の算定方法)
第二十五条
(算定対象回線数の算出及び通知)
第二十六条
(高速度データ伝送電気通信役務を提供する電気通信事業者の収益の額の算定)
第二十七条
(高速度データ伝送電気通信役務を提供する電気通信事業者の収益の額の算定方法)
第二十八条
(高速度データ伝送役務提供事業者等による収益の額の支援機関への提出等)
第二十九条
第三十条
(延滞利息)
別表
別表第4
(e-Gov)
別表第5
(e-Gov)
別表第6
(e-Gov)