第二十七条
法第百十条の五第一項ただし書及び施行令第五条の二第一項の総務省令で定める方法は、次に掲げる電気通信役務(他の電気通信事業者の契約約款又は料金に基づいて電気通信役務の提供を受けて、利用者に提供する電気通信役務を除く。)の提供に係る収益の額(電気通信設備の接続に関する協定又は卸電気通信役務の提供に関する契約により取得する金額又は料金を含む。)を合計する方法とする。
- 一音声伝送役務
- 二専用役務
- 三データ伝送役務
2前条の算定の日が属する事業年度(事業年度経過後五月以内に限る。)又は当該事業年度の前事業年度において電気通信事業者について合併、分割(電気通信事業の全部を承継させるものに限る。)若しくは相続があった場合における合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人、分割により当該電気通信事業の全部を承継した法人若しくは相続人又は他の電気通信事業者から電気通信事業の全部を譲り受けた者である高速度データ伝送電気通信役務を提供する電気通信事業者による前項の収益の額の算定に当たっては、合併により消滅した法人、分割をした法人若しくは被相続人又は当該電気通信事業を譲り渡した他の電気通信事業者の当該前事業年度における同項の規定により算定した収益の額を自らの収益の額に含めることとする。
3第一項の収益の額の算定に当たり、その事業会計に係る期間を四月一日から翌年三月三十一日までの間でない一年間とする電気通信事業者にあっては、当該算定の日が属する事業年度の前事業年度中に終了する当該電気通信事業者の事業会計に係る期間が終了した日以前一年間における収益の額を、その事業会計に係る期間が一年間でない電気通信事業者にあっては、当該算定の日が属する事業年度の前事業年度中に終了する直近の当該電気通信事業者の事業会計に係る期間における収益の額を当該事業会計に係る期間の月数で除した額に十二を乗じて得た額を、それぞれ前条に規定する事業年度ごとの収益の額とみなすこととする。