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第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則 第二十六条 (高速度データ伝送電気通信役務を提供する電気通信事業者の収益の額の算定)

令和七年総務省令第十六号府省令
(高速度データ伝送電気通信役務を提供する電気通信事業者の収益の額の算定)

第二十六条

高速度データ伝送電気通信役務を提供する電気通信事業者は、次条に定めるところにより、事業年度ごとの収益の額を算定することとする。

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