(高速度データ伝送電気通信役務を提供する電気通信事業者の収益の額の算定) 第二十六条 高速度データ伝送電気通信役務を提供する電気通信事業者は、次条に定めるところにより、事業年度ごとの収益の額を算定することとする。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗