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第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則 第二十九条

令和七年総務省令第十六号府省令

第二十九条

第二十六条の規定により算定した収益の額が収益基準を超えない電気通信事業者(当該算定の日が属する事業年度の前事業年度に同条の規定により算定した収益の額が収益基準を超えていた者に限る。)は、前条第一項各号に掲げる事項を記載した書類を事業年度経過後五月以内に支援機関に提出するとともに、これらの書類の写しを総務大臣に送付するものとする。

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