第二十九条
第二十六条の規定により算定した収益の額が収益基準を超えない電気通信事業者(当該算定の日が属する事業年度の前事業年度に同条の規定により算定した収益の額が収益基準を超えていた者に限る。)は、前条第一項各号に掲げる事項を記載した書類を事業年度経過後五月以内に支援機関に提出するとともに、これらの書類の写しを総務大臣に送付するものとする。
第二十六条の規定により算定した収益の額が収益基準を超えない電気通信事業者(当該算定の日が属する事業年度の前事業年度に同条の規定により算定した収益の額が収益基準を超えていた者に限る。)は、前条第一項各号に掲げる事項を記載した書類を事業年度経過後五月以内に支援機関に提出するとともに、これらの書類の写しを総務大臣に送付するものとする。