(第二種負担金の額の算定方法)
第二十四条
法第百十条の五第二項において準用する法第百十条第二項の総務省令で定める方法は、事業年度ごとに、総務大臣が告示する方法により支援機関が算定する次の第一号に掲げる値に、次の第二号に掲げる値を乗ずることにより算定する方法とする。
- 一回線単価(高速度データ伝送電気通信役務(施行規則第四十条の七の二に規定する電気通信役務を除く。以下同じ。)の提供に係る電気通信回線一回線当たりの第二種負担金の月額をいう。以下同じ。)
- 二
2前項の規定に基づき総務大臣が告示する方法は、同項の算定の日が属する事業年度の前事業年度に徴収した第二種負担金の総額から当該前事業年度に交付した第二種交付金の総額及び当該前事業年度に要した第二種支援業務に係る費用の額を合計した額を控除してなお残余がある場合において当該残余の額を同項の算定の日が属する事業年度における第二種負担金の総額から控除して回線単価を算定する方法その他の方法により回線単価を算定するものとする。
3前二項の規定により算定した各高速度データ伝送役務提供事業者の第二種負担金の額の、当該高速度データ伝送役務提供事業者の算定対象収益の額に占める割合が限度割合(施行令第五条の二第二項に規定する割合をいう。以下同じ。)を超える場合の当該高速度データ伝送役務提供事業者の第二種負担金の額は、当該各項の規定にかかわらず、当該算定対象収益の額に限度割合を乗じて得た額とする。
4支援機関は、回線単価を算定したときは、各高速度データ伝送役務提供事業者(第二十八条第一項各号に掲げる事項を記載した書類を支援機関に提出した者に限り、直近の当該書類の提出後に第二十九条に規定する書類を提出した者を除く。)に当該回線単価を通知するほか、インターネットを利用することにより、当該回線単価が適用される間継続してこれを公表することとする。