(算定対象回線数の算出及び通知)
第二十五条
総務大臣は、電気通信事業者から報告規則第九条(第二号に係る部分に限る。)の規定による月ごとの回線数の報告を受けたときは、遅滞なく、次項の規定により当該回線数から算定対象回線数を算出し、月ごとにこれを支援機関に通知することとする。ただし、同条に規定する期限までに当該報告がない場合には、直近において当該電気通信事業者から当該報告を受けた回線数を用いて算定対象回線数を算出しこれを通知することができることとする。
2算定対象回線数の算出に当たっては、次の各号に掲げる電気通信役務の別ごとにそれぞれ当該各号に掲げる方法によるほか、当該電気通信役務以外の電気通信役務については前項に規定する報告を受けた回線数を算定対象回線数とする方法によることとする。
- 一携帯電話・PHSアクセスサービスこれを提供する高速度データ伝送役務提供事業者から報告規則様式第三十一により報告される一次MVNO(当該様式注一に規定する一次MVNOをいう。)に提供する回線数から報告規則様式第三十一の七により報告される回線数に基づき算出する施行規則第四十条の七の二に規定する電気通信役務(同条第一号及び同条第二号チに掲げる電気通信役務を除く。)の回線数を控除する方法
- 二FTTHアクセスサービスこれを提供する高速度データ伝送役務提供事業者から報告規則様式第三十により報告される回線数に当該高速度データ伝送役務提供事業者から提供される卸電気通信役務を専ら利用することによりこれを提供する電気通信事業者から報告規則様式第三十の二により報告される当該提供に係る回線数を加える方法
3第一項の通知に当たり、第二種負担認可の日が属する事業年度の翌事業年度に高速度データ伝送役務提供事業者が高速度データ伝送電気通信役務を提供する電気通信事業の一部を他の電気通信事業者に承継させ、又は譲り渡した場合にあっては、当該翌事業年度においては、当該電気通信事業の一部に係る回線数を当該高速度データ伝送役務提供事業者の回線数に含めて算定対象回線数を算出することとする。