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電気通信事業法施行規則 第四十条の七の二 (法第百十条の五第一項の総務省令で定める高速度データ伝送電気通信役務)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(法第百十条の五第一項の総務省令で定める高速度データ伝送電気通信役務)

第四十条の七の二

第百十条の五第一項の総務省令で定める高速度データ伝送電気通信役務は、次の各号のいずれかに該当するもののほか、その下り名目速度が毎秒一メガビット未満のものとする。

  1. 専ら卸電気通信役務を利用して提供する電気通信役務
  2. 前号に掲げるもののほか、次のイからリまでに掲げる電気通信役務
    1. フレームリレーサービス(様式第四に規定するものをいう。)
    2. ATM交換サービス(様式第四に規定するものをいう。)
    3. 自営等BWAアクセスサービス(電気通信事業報告規則第一条第二項第十四号の四に規定するものをいう。)
    4. IP―VPNサービス(電気通信事業報告規則第一条第二項第十六号に規定するものをいう。)
    5. 広域イーサネットサービス(電気通信事業報告規則第一条第二項第十七号に規定するものをいう。)
    6. アンライセンスLPWA(電気通信事業報告規則第一条第二項第十八号に規定するものをいう。)
    7. 専用役務
    8. 仮想移動電気通信サービス(電気通信事業報告規則第一条第二項第十九号に規定するものをいう。)
    9. 通信モジュール(特定の業務の用に供する通信に用途が限定されている利用者の電気通信設備をいう。)向けに提供する電気通信役務

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