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電気通信事業報告規則 第一条 (定義)

昭和六十三年郵政省令第四十六号府省令
(定義)

第一条

この省令において使用する用語は、電気通信事業法及び電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)において使用する用語の例による。

2この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 報告年度四月一日から翌年三月三十一日までをいう。
  2. 四半期四月から六月まで、七月から九月まで、十月から十二月まで及び一月から三月までの各期間をいう。
  3. 中継電話他の電気通信事業者との相互接続点相互間の通信を媒介する音声伝送役務であつて、IP電話以外のものをいう。
  4. IP電話端末系伝送路設備においてインターネットプロトコルを用いて音声伝送を行うことにより提供する電話の役務をいう。
  5. 四の二
    ワイヤレス固定電話事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第三条第二項第四号の三に定めるワイヤレス固定電話用設備を用いて提供される音声伝送役務をいう。
  6. 衛星移動通信サービス利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(その一端が移動して用いられる電気通信設備と接続されるものに限る。)を用いて提供される電気通信役務であつて、電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四条第一項第二十号の八に定める携帯移動地球局を用いて提供されるものをいう。
  7. インターネット接続サービスインターネットへの接続を可能とする電気通信役務をいう。
  8. FTTHアクセスサービスその全ての区間に光信号伝送用の端末系伝送路設備を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するものを含む。)であつて、ベストエフォート型であるもの(共同住宅等内にVDSL設備その他の電気通信設備を用いるものを含み、IP―VPNサービス、広域イーサネットサービスその他これらに類する電気通信役務であるものを除く。)をいう。
  9. DSLアクセスサービスアナログ信号伝送用の端末系伝送路設備にデジタル加入者回線アクセス多重化装置を接続してインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するものを含む。)をいう。
  10. FWAアクセスサービスその全部又は一部が無線設備(固定して使用される無線局に係るものに限る。以下この号において同じ。)により構成される端末系伝送路設備(その一部が無線設備により構成される場合は利用者の電気通信設備(電気通信事業者が設置する電気通信設備であつて、共同住宅等内に設置されるものを含む。)と接続される一端が無線であるものに限る。)を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するものを含む。)であつて、ベストエフォート型であるもの(ローカル5Gサービス、自営等BWAアクセスサービス、IP―VPNサービス、広域イーサネットサービスその他これらに類する電気通信役務であるものを除く。)をいう。
  11. 九の二
    ワイヤレス固定ブロードバンドアクセスサービスワイヤレス固定ブロードバンドアクセスサービス用設備(光信号伝送用の伝送路設備及び無線設備(その一端が利用者の屋内用ルータと接続される無線設備に限る。)により構成される端末系伝送路設備をいう。以下同じ。)を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するものを含む。)であつて、ベストエフォート型であるものをいう。
  12. CATVアクセスサービス有線テレビジョン放送施設の線路と同一の線路を使用する電気通信設備を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するものを含む。)であつて、ベストエフォート型であるもの(FTTHアクセスサービス又はローカル5Gサービス、自営等BWAアクセスサービス、IP―VPNサービス、広域イーサネットサービスその他これらに類する電気通信役務であるものを除く。)をいう。
  13. 十一
    携帯電話・PHSアクセスサービス利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(その一端が携帯電話又はPHS端末と接続されるものに限る。)を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するものを含む。)をいう。
  14. 十二
    三・九―四世代移動通信アクセスサービス携帯電話・PHSアクセスサービスであつて、三・九―四世代移動通信システム(無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の九又は第四十九条の六の十で定める条件に適合する無線設備をいう。以下同じ。)を用いて提供されるものをいう。
  15. 十三
    第五世代移動通信アクセスサービス携帯電話・PHSアクセスサービスであつて、第五世代移動通信システム(無線設備規則第四十九条の六の十二又は第四十九条の六の十三で定める条件に適合する無線設備(ローカル5Gの基地局又は陸上移動局のものを除く。)をいう。以下同じ。)を用いて提供されるものをいう。
  16. 十三の二
    ローカル5Gサービスローカル5G通信システム(無線設備規則第四十九条の六の十二で定める条件に適合する無線設備(ローカル5Gの基地局又は陸上移動局のものに限る。)をいう。)を用いて提供される電気通信役務をいう。
  17. 十四
    BWAアクセスサービス全国BWAアクセスサービス、地域BWAアクセスサービス及び自営等BWAアクセスサービスをいう。
  18. 十四の二
    全国BWAアクセスサービス利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(その一端が移動端末設備と接続されるものに限る。)を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するものを含む。)であつて、広帯域移動無線アクセスシステム(無線設備規則第三条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムをいう。)を用いて提供されるもの(地域BWAアクセスサービス及び自営等BWAアクセスサービスを除く。)をいう。
  19. 十四の三
    地域BWAアクセスサービス利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(その一端が移動端末設備と接続されるものに限る。)を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するものを含む。)であつて、地域広帯域無線アクセスシステム(無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準(昭和二十五年電波監理委員会規則第十二号)第三条第二号の二に規定する地域広帯域無線アクセスシステムをいう。)を用いて提供されるものをいう。
  20. 十四の四
    自営等BWAアクセスサービス利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するものを含む。)であつて、自営等広帯域移動無線アクセスシステム(無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準第三条第二号の二に規定する自営等広帯域移動無線アクセスシステムをいう。)を用いて提供されるものをいう。
  21. 十五
    公衆無線LANアクセスサービス利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備(その一端が移動端末設備と接続されるものに限る。)又は電気通信事業の用に供する端末設備(移動端末設備との通信を行うものに限る。)を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(衛星移動通信サービス、携帯電話・PHSアクセスサービス及びBWAアクセスサービスを除く。)をいう。
  22. 十六
    IP―VPNサービスインターネットプロトコルによるパケットを伝送交換するネットワークを用いて仮想閉域網を設定し、それを用いて提供する電気通信役務をいう。
  23. 十七
    広域イーサネットサービスイーサネットのフレームを伝送交換するネットワークを用いて仮想閉域網を設定し、それを用いて提供する電気通信役務をいう。
  24. 十八
    アンライセンスLPWAサービス利用者の電気通信設備と接続される一端が無線により構成される端末系伝送路設備又は電気通信事業の用に供する端末設備を用いて提供されるデータ伝送役務であつて、電波法施行規則第六条第四項第二号(1)若しくは(13)若しくは第三号又は第十六条第十一号に掲げる無線局の無線設備を用いて提供されるもの(FWAアクセスサービス及び公衆無線LANアクセスサービスを除く。)をいう。
  25. 十九
    仮想移動電気通信サービス移動端末設備(携帯電話、PHS端末、無線設備規則第四十九条の六の十二で定める条件に適合する無線設備(ローカル5Gの基地局又は陸上移動局のものに限る。)又は同令第四十九条の二十八、第四十九条の二十九若しくは第四十九条の二十九の二で定める条件に適合する無線設備に限る。以下この号において同じ。)を用いて利用される電気通信役務であつて、一端が無線により構成される端末系伝送路設備に移動端末設備を接続する利用者に対し、当該電気通信役務に係る基地局を設置せずに提供されるもの(当該電気通信役務に係る利用者料金の設定権を有する者が提供するものに限る。)をいう。
  26. 十九の二
    電子メールサービス特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第二条第一号に規定する電子メール(次号において同じ。)に係る電気通信役務をいう。
  27. 十九の三
    メッセージングサービス特定の者に対し通信文その他の情報をその使用する通信端末機器(入出力装置を含む。)の映像面に表示されるようにすることにより伝達するための電気通信(電子メールを除く。)に係る電気通信役務をいう。
  28. 十九の四
    検索サービス入力された検索情報(検索により求める情報をいう。以下この号において同じ。)に対応して、当該検索情報が記録された全てのウェブページ(通常の方法により閲覧ができるものに限る。)のドメイン名その他の所在に関する情報を出力する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務をいう。
  29. 十九の五
    ソーシャル・ネットワーキング・サービスその他交流型電気通信サービスその記録媒体(当該記録媒体に記録された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報(商品、役務又は権利に関する情報を除く。以下この号において同じ。)を記録し、又はその送信装置(当該送信装置に入力された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報を入力する電気通信を不特定の者から受信し、これにより当該記録媒体に記録され、又は当該送信装置に入力された情報を不特定の者の求めに応じて送信する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務であつて、主として不特定の利用者(電気通信事業法第二条第七号イに掲げる者に限る。)間の交流を目的としたもの(当該電気通信役務以外の電気通信役務に付随的に提供されるものを除く。)をいう。
  30. 二十
    国際電話等国際電話及び国際総合デジタル通信サービスをいう。
  31. 二十一
    契約約款等契約約款その他の電気通信役務に関する料金その他の提供条件を定めるものをいう。
  32. 二十二
    スマートフォン電気通信番号規則(令和元年総務省令第四号)別表第四号に掲げる音声伝送携帯電話番号を使用した音声伝送役務による通話を可能とする機能を有する移動端末設備であつて、タッチスクリーン(映像面を有する入出力装置であつて、当該映像面に使用者が触れることにより入力が行われるものをいう。第二十四号において同じ。)を有するもの(フィーチャーフォンに該当するものを除く。)をいう。
  33. 二十三
    フィーチャーフォン電気通信番号規則別表第四号に掲げる音声伝送携帯電話番号を使用した音声伝送役務による通話を可能とする機能を有する移動端末設備であつて、文字等を入力するための物理的なキーボードを有するものをいう。
  34. 二十四
    タブレットデータ伝送役務によるデータ通信を可能とする機能のみを有する移動端末設備であつて、タッチスクリーンを有するもの(スマートフォン、フィーチャーフォン及びモバイルルータに該当するものを除く。)をいう。
  35. 二十五
    モバイルルータデータ伝送役務によるデータ通信を可能とする機能のみを有する移動端末設備であつて、主として他の端末設備のデータ通信を媒介するために用いられるものをいう。
  36. 二十六
    屋内用ルータ電気通信事業者により特定地点以外での利用が契約約款等により制限された電気通信設備であつて、主としてパケット伝送に係る経路制御を行う機能を有するものをいう。

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(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十二号)の施行の日(平成十三年十一月三十日)から施行し、施行の日以後終了する事業年度から適用する。

(施行期日)
附則

この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、電気通信事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から起算して二十日を経過した日(附則第三条において「施行日」という。)から施行する。

この省令は、電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十四号。以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和三年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、電気通信事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和五年六月十六日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、電気通信事業法の一部を改正する法律(次条第四項において「改正法」という。)の施行の日(令和五年六月十六日)から施行する。ただし、第一条の規定による改正後の電気通信事業法施行規則(次条第一項において「新施行規則」という。)第十四条の三第三項の規定は令和五年十月一日から適用し、第四条の規定による改正後の電気通信事業報告規則第一条第二項第九号の二及び第二十六号並びに様式十、様式十の二、様式十二、様式十二の二、様式十二の三、様式十三及び様式十三の二の規定は報告期限が同年七月一日以降である報告から適用する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和七年四月一日から施行する。

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