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無線設備規則 第三条 (定義)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(定義)

第三条

この規則の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。

  1. 「携帯無線通信」とは、電気通信業務を行うことを目的として、携帯して使用するために開設され、又は自動車その他の陸上を移動するものに開設された陸上移動局と通信を行うために開設された基地局と当該陸上移動局との間で直接に、又は陸上移動中継局若しくは他の陸上移動局の中継により行われる無線通信(第七号に規定するデジタル空港無線通信並びに第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステム及び第十五号に規定するローカル5Gの無線局による無線通信を除く。)をいう。
  2. 削除
  3. 「符号分割多元接続方式携帯無線通信」とは、通信方式に符号分割多重方式及び符号分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式を用いる携帯無線通信をいう。
  4. 「時分割・符号分割多重方式携帯無線通信」とは、通信方式に時分割多重方式と符号分割多重方式を組み合わせた多重方式及び符号分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式を用いる携帯無線通信をいう。
  5. 四の二
    「時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信」とは、通信方式に時分割多重方式と符号分割多重方式を組み合わせた多重方式及び時分割多元接続方式と符号分割多元接続方式を組み合わせた接続方式を使用する時分割複信方式を用いる携帯無線通信をいう。
  6. 四の三
    「時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信」とは、通信方式に直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式又は直交周波数分割多重方式、時分割多重方式と空間分割多重方式を組み合わせた多重方式及び直交周波数分割多元接続方式と時分割多元接続方式を組み合わせた接続方式又は直交周波数分割多元接続方式、時分割多元接続方式と空間分割多元接続方式を組み合わせた接続方式を使用する時分割複信方式を用いる携帯無線通信をいう。
  7. 四の四
    「時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信」とは、通信方式に周波数分割多重方式、時分割多重方式と空間分割多重方式を組み合わせた多重方式及び周波数分割多元接続方式、時分割多元接続方式と空間分割多元接続方式を組み合わせた接続方式を使用する時分割複信方式を用いる携帯無線通信をいう。
  8. 四の五
    「シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信」とは、通信方式に直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式及びシングルキャリア周波数分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式(半複信方式のものを含む。)又は時分割複信方式を用いる携帯無線通信をいう。
  9. 四の六
    「直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信」とは、通信方式に直交周波数分割多重方式又は直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式及び直交周波数分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式又は時分割複信方式を用いる携帯無線通信をいう。
  10. 四の七
    「シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信」とは、通信方式に直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式及びシングルキャリア周波数分割多元接続方式若しくは直交周波数分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式(半複信方式を含む。)又は時分割複信方式を用いる無線通信であつて、携帯して使用するために開設され、又は自動車その他の陸上を移動するものに開設された陸上移動局と通信を行うために開設された基地局と当該陸上移動局との間で直接に、又は陸上移動中継局若しくは他の陸上移動局の中継により行われる無線通信(第七号に規定するデジタル空港無線通信並びに第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステム及び第十五号に規定するローカル5Gの無線局による無線通信を除く。)(以下「シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信」という。)のうち、電気通信業務を行うことを目的とするものをいう。
  11. 削除
  12. 「デジタルMCA陸上移動通信」とは、一定の区域において二以上の無線局に共通に割り当てられた周波数の電波のうち、デジタルMCA制御局(使用する電波の周波数を指示して通信の中継を行う陸上移動中継局であつて、デジタル方式により二以上の通信の中継を同時に行うことができるものをいう。以下同じ。)の指示する周波数の電波を使用して当該デジタルMCA制御局と陸上移動局又はデジタル指令局(デジタルMCA制御局の中継により陸上移動局と通信を行う基地局をいう。以下同じ。)との間で行われる無線通信及びその無線通信を中継するためにデジタルMCA制御局相互間で行われる無線通信並びにそれらの無線通信を制御するために行われる無線通信をいう。
  13. 六の二
    「高度MCA陸上移動通信」とは、通信方式に直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式及びシングルキャリア周波数分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式を用いて、高度MCA制御局(使用する電波の周波数を指示して通信の中継を行う陸上移動中継局であつて、通信方式に直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式を用いるものをいう。以下同じ。)の指示する周波数の電波を使用して、当該高度MCA制御局と陸上移動局との間で行われる無線通信及びその無線通信を制御するために行われる無線通信をいう。
  14. 「デジタル空港無線通信」とは、専ら飛行場及びこれに隣接する一定の区域において電気通信業務を行うことを目的として開設された無線局相互間で行われるデジタル方式の無線通信及びその無線通信を制御するために行われる無線通信をいう。
  15. 「携帯移動衛星データ通信」とは、電気通信業務を行うことを目的として開設された携帯基地地球局と携帯移動地球局との間で、主としてデータ伝送のために行われる無線通信及びその無線通信を制御するために行われる無線通信をいう。
  16. 「携帯移動衛星通信」とは、電気通信業務を行うことを目的として開設された携帯基地地球局と携帯移動地球局との間で、主として通話のために行われる無線通信及びその無線通信を制御するために行われる無線通信をいう。
  17. 九の二
    「防災対策携帯移動衛星通信」とは、公共業務を行うことを目的として開設された携帯基地地球局と携帯移動地球局との間で、主として防災対策のために行われる無線通信及びその無線通信を制御するために行われる無線通信をいう。
  18. 九の三
    「シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯移動衛星通信」とは、通信方式に直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式及びシングルキャリア周波数分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式を用いる携帯移動衛星通信をいう。
  19. 「広帯域移動無線アクセスシステム」とは、二、五四五MHzを超え二、六五五MHz以下の周波数の電波を使用し、主としてデータ伝送のために開設された陸上移動局と通信を行うために開設された基地局と当該陸上移動局との間で無線通信(陸上移動中継局又は陸上移動局の中継によるものを含む。)を行うシステムをいう。
  20. 十一
    「直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステム」とは、通信方式に直交周波数分割多元接続方式を用いる広帯域移動無線アクセスシステムをいう。
  21. 十二
    「時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステム」とは、通信方式に直交周波数分割多元接続方式と時分割多元接続方式を組み合わせた接続方式、直交周波数分割多元接続方式、時分割多元接続方式と空間分割多元接続方式を組み合わせた接続方式、シングルキャリア周波数分割多元接続方式と時分割多元接続方式を組み合わせた接続方式又はシングルキャリア周波数分割多元接続方式、時分割多元接続方式と空間分割多元接続方式を組み合わせた接続方式を用いる広帯域移動無線アクセスシステムをいう。
  22. 十二の二
    「シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステム」とは、通信方式に直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式及びシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式を使用する時分割複信方式を用いる広帯域移動無線アクセスシステムをいう。
  23. 十三
    「市町村デジタル防災無線通信」とは、一の市町村又は特別区の区域の範囲内の地域において防災行政事務を行うことを目的として開設された固定局であつて変調方式が四値周波数偏位変調、四相位相変調又は一六値直交振幅変調であるもの相互間で行われる無線通信をいう。
  24. 十四
    「無人移動体画像伝送システム」とは、一六九・〇五MHzを超え一六九・三九七五MHz以下、一六九・八〇七五MHzを超え一七〇MHz以下、二、四八三・五MHzを超え二、四九四MHz以下又は五、六五〇MHzを超え五、七五五MHz以下の周波数の電波を使用する自動的に若しくは遠隔操作により動作する移動体に開設された陸上移動局又は携帯局が主として画像伝送を行うための無線通信(当該移動体の制御を行うものを含む。)を行うシステムをいう。
  25. 十五
    「ローカル5G」とは、四・六GHzを超え四・九GHz以下又は二八・二GHzを超え二九・一GHz以下の周波数の電波を使用する陸上を移動するものに開設された陸上移動局と通信を行うために開設された基地局と当該陸上移動局との間で行われる無線通信(陸上移動中継局又は陸上移動局の中継によるものを含む。以下この号において同じ。)であつて、通信方式に直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式及びシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式を使用する時分割複信方式を用いる無線通信を行うシステムをいう。
  26. 十六
    「移動体識別」とは、無線設備が、応答のための装置(無線設備が発射する電波により作動し、その受信電力の全部又は一部を同一周波数帯の電波として発射する装置をいう。以下同じ。)から発射された電波を受信することにより行う移動体の識別をいう。

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同じ条番号の条文(附則など) 11 件

前条の陸上移動局の免許は、この省令の施行の日に、その効力を失う。

(有料道路自動料金収受システムの無線局に係る経過措置)
附則

この省令の施行の際現に免許又は予備免許を受けている有料道路自動料金収受システムの基地局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず、平成二十三年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。

2総務大臣は、この省令の施行の日から平成十四年三月三十一日までの間は、新規則の規定にかかわらず、有料道路自動料金収受システムの基地局に対して免許を与えることができる。この場合において、無線設備の条件は、平成二十三年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。

3この省令の施行の日から平成十四年三月三十一日までの間は、有料道路自動料金収受システムの無線局の無線設備に係る技術基準適合証明及び法第三十八条の十六第一項の認証について申請を行うことができる。この場合において、指定証明機関が行う技術基準適合証明及び法第三十八条の十六第一項の認証の審査については、なお従前の例によるものとする。

この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許又は登録(以下「免許等」という。)を受けている無線局(符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局を除く。以下同じ。)の無線設備の条件については、新規則の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

2総務大臣は、この省令の施行の日から平成十九年十一月三十日(総務大臣が別に告示する条件に適合する場合については、平成二十九年十一月三十日)までの間に限り、新規則の規定にかかわらず、この省令による改正前の設備規則(以下「旧規則」という。)の条件に適合する無線設備を使用する無線局の免許等又は無線設備の工事設計の変更の許可をすることができる。この場合において、当該免許等又は許可を受けた無線局の無線設備の条件については、前項の規定を準用する。

3この省令の施行の際現に開設されている宇宙局又は前項前段の規定により免許を受けた宇宙局の無線設備の条件については、新規則及び第一項又は前項後段の規定にかかわらず、当該宇宙局の宇宙物体への設置が継続する限り、なお従前の例によることができる。

4第二項前段の規定により予備免許を受けた無線局については、平成十九年十二月一日以降においても免許を受けることができる。この場合において、当該無線局の無線設備の条件については、第一項(宇宙局にあっては、前項)の規定を準用する。

5航空機局の無線設備(航空機用救命無線機及び航空機用携帯無線機を除く。)及びATCRBSの無線局のうち地表に開設するものの無線設備の条件は、新規則並びに第一項及び第二項の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

総務大臣は、この省令の施行の日から平成二十二年十一月三十日までの間に限り、新規則の規定にかかわらず、旧規則の条件に適合する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局の免許又は無線設備の工事設計の変更の許可をすることができる。この場合において、当該免許又は許可を受けた無線局の無線設備の条件については、前条の規定を準用する。

(無線設備規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している、この省令による改正前の設備規則(以下「旧規則」という。)第四十九条の六、第四十九条の六の三、第四十九条の六の四、第四十九条の六の五、第四十九条の六の九又は第四十九条の六の十一に規定する無線局の無線設備の条件については、この省令による改正後の設備規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

2この省令の施行の際現に受けている旧規則第四十九条の六、第四十九条の六の三、第四十九条の六の四、第四十九条の六の五、第四十九条の六の九又は第四十九条の六の十一に規定する無線局の無線設備に係る法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)は、この省令の施行後においてもなお効力を有する。

この省令の施行の際現に受けている旧規則第四十九条の六、第四十九条の六の三から第四十九条の六の五まで、第四十九条の六の九、第四十九条の六の十一、第四十九条の八の三、第四十九条の二十八又は第四十九条の二十九の無線局の無線設備に係る法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。

この省令の施行の際現に受けている設備規則第四十九条の六、第四十九条の六の四、第四十九条の六の五、第四十九条の六の九、第四十九条の二十八又は第四十九条の二十九に規定する無線局の無線設備に係る法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。

この省令の施行の際現に受けている旧規則第四十九条の二十九の無線局の無線設備に係る法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証は、この省令の施行後においても、なおその効力を有する。

(無線設備規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に免許又は登録(次項において「免許等」という。)を受けている五GHz帯無線アクセスシステムの無線局(第三条の規定による改正前の無線設備規則(以下「旧設備規則」という。)第四十九条の二十一第一項に規定する無線設備をいう。以下この条において同じ。)の無線設備の条件については、第三条の規定による改正後の無線設備規則(以下「新設備規則」という。)の規定にかかわらず、令和十八年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

2旧設備規則の条件に適合する五GHz帯無線アクセスシステムの無線局については、この省令の施行の日から令和八年三月三十一日までに免許等の申請があった場合に限り、新設備規則の規定にかかわらず、なお従前の例により免許等を受けることができる。この場合において、当該免許等を受けた無線局の無線設備の条件については、前項の規定を準用する。

3旧設備規則の条件に適合する五GHz帯無線アクセスシステムの無線局に係る電波法(以下この項、第五項及び第八項において「法」という。)第二十七条の六第二項及び法第二十七条の三十四に規定する開設等の届出は、この省令の施行の日から令和八年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。

4旧設備規則の条件に適合する五GHz帯無線アクセスシステムの無線局については、この省令の施行の日から令和十八年三月三十一日までの間、新設備規則の規定にかかわらず、なお従前の例により無線設備の工事設計の変更の許可又は変更登録を受けることができる。ただし、令和八年四月一日以後は、変更登録であって、電波法施行規則第十九条に規定する軽微な事項を変更する場合に限る。

5前項ただし書の変更登録に関する電波法施行規則第十九条の適用については、同条第一項第一号中「登録をした総合通信局長の管轄区域を越えないもの」とあるのは「法第二十七条の二十一第二項第三号に規定する無線設備の設置場所(移動する無線局にあつては、移動範囲に限る。)を変更しないもの」と、同条第一項第二号及び第二項第二号中「無線設備の変更の工事を伴わないもの」とあるのは「無線設備の変更の工事(空中線利得の増加及び空中線の指向方向の変更を伴うものに限る。)を伴わないもの」と、同条第二項第一号中「登録をした総合通信局長の管轄区域を越えないもの」とあるのは「法第二十七条の三十二第二項第三号に規定する無線設備を設置しようとする区域(移動する無線局にあつては、移動範囲)を変更しないもの」とする。

6第四項の規定によりなお従前の例によることとされる変更の許可又は変更登録を受けた無線局の無線設備の条件については、第一項の規定を準用する。

7旧設備規則の条件に適合する五GHz帯無線アクセスシステムの無線局については、この省令の施行の日から令和十八年三月三十一日までの間、新設備規則の規定にかかわらず、なお従前の例により再免許又は再登録を受けることができる。この場合において、当該再免許又は再登録を受けた無線局の無線設備の条件については、第一項の規定を準用する。

8この省令の施行の際現に受けている五GHz帯無線アクセスシステムの無線局の無線設備に係る法第三十八条の二の二第一項に規定する技術基準適合証明又は法第三十八条の二十四第一項に規定する工事設計認証(以下「技術基準適合証明等」という。)は、令和十八年三月三十一日までの間は、なお効力を有する。

9旧設備規則の条件に適合する五GHz帯無線アクセスシステムの無線局の無線設備に係る技術基準適合証明等の求めがこの省令の施行の日から令和八年三月三十一日までの間にあった場合における当該技術基準適合証明等の審査は、なお従前の例による。

10前項の規定によりなお従前の例によることとされる審査により受けた技術基準適合証明等は、第八項の規定を準用する。

11この省令の施行の際現に開設されている五GHz帯無線アクセスシステムの陸上移動局及び携帯局(旧設備規則第四十九条の二十一第二項に規定する無線局をいう。次項及び第十三項において同じ。)の無線設備の条件については、新設備規則の規定にかかわらず、令和十八年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

12この省令の施行の際現に受けている五GHz帯無線アクセスシステムの陸上移動局及び携帯局の無線設備に係る技術基準適合証明等については、令和十八年三月三十一日までの間は、なおその効力を有する。

13旧設備規則の条件に適合する五GHz帯無線アクセスシステムの陸上移動局又は携帯局の無線設備に係る技術基準適合証明等の求めがこの省令の施行の日から令和八年三月三十一日までの間にあった場合における当該技術基準適合証明等の審査は、なお従前の例による。

14前項の規定によりなお従前の例によることとされる審査により受けた技術基準適合証明等については、第十二項の規定を準用する。

15この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している旧設備規則第四十九条の六の九、第四十九条の六の十、第四十九条の六の十二、第四十九条の六の十三、第四十九条の二十九又は第四十九条の二十九の二に規定する無線局の無線設備の条件については、新設備規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

(経過措置)
附則

施行日に現に船舶に設置している中短波帯及び短波帯無線設備の条件については、第四条による改正後の無線設備規則第三十八条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受け、又は免許を申請している旧設備規則第四十九条の十九に規定する無線設備の条件については、新設備規則の規定にかかわらず、令和十三年五月三十一日までの間は、なお従前の例による。

2この省令の施行の日から令和十三年五月三十一日までの間に限り、新設備規則の規定にかかわらず、旧設備規則第四十九条の十九の条件に適合する無線設備を使用する無線局の再免許又は無線設備の設置場所(移動する無線局にあっては、常置場所又は移動範囲)の変更(非常事態における重要通信の確保を目的とするものその他必要と認められるものに限る。)及び無線設備の工事設計の変更の許可をすることができる。この場合において、当該再免許又は当該変更の許可を受けた無線局の無線設備の条件については、前項の規定を準用する。

3この省令の施行の際現に受けている旧設備規則第四十九条の十九に規定する無線設備に係る技術基準適合証明等は、令和十三年五月三十一日までの間は、なお効力を有する。

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