(利用状況調査に係る無線局の種類)
第三条
総務大臣は、次の各号に掲げる無線局の種類に応じ、当該各号に定める期間を周期として、法第二十六条の二第一項に規定する利用状況調査(以下「利用状況調査」という。)を行うものとする。
- 一法第二十六条の二第一項第一号に掲げる電気通信業務用基地局(以下この条及び第五条において単に「電気通信業務用基地局」という。)一年
- 二法第二十六条の二第一項第二号に掲げる電気通信業務用基地局以外の無線局のうち、公共業務用無線局(無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準(昭和二十五年電波監理委員会規則第十二号)第二条第三号に規定する公共業務用無線局をいい、法第百三条の二第十四項に規定する国の機関等が開設する無線局並びに同条第十五項第一号及び第二号に掲げる無線局のうち特に調査する必要があるものとして総務大臣が指定するものに限る。次号において同じ。)一年
- 三法第二十六条の二第一項第二号に掲げる電気通信業務用基地局以外の無線局のうち、公共業務用無線局以外の無線局次に掲げる周波数帯ごとにおおむね二年
- イ七一四MHz以下のもの
- ロ七一四MHzを超えるもの
- イ
2前項の規定にかかわらず、総務大臣は、電気通信業務用基地局の通信の相手方である移動する無線局、電気通信業務用人工衛星局(電気通信業務を行うことを目的として開設する人工衛星局であって、電気通信業務用基地局と同一の周波数の電波を使用して無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第三条第九号の三に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯移動衛星通信を行うものに限る。第五条において同じ。)の通信の相手方である移動する無線局及び当該電気通信業務用人工衛星局と当該移動する無線局との間の通信を中継するために開設する移動しない無線局に係る利用状況調査については、毎年、電気通信業務用基地局に係る利用状況調査と併せて行うものとする。