(利用状況調査の調査事項等)
第五条
免許を受けた無線局に係る法第二十六条の二第一項の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一電気通信業務用基地局、当該電気通信業務用基地局の通信の相手方である移動する無線局、電気通信業務用人工衛星局の通信の相手方である移動する無線局及び当該電気通信業務用人工衛星局と当該移動する無線局との間の通信を中継するために開設する移動しない無線局(次号及び第九条において「電気通信業務用基地局等」という。)に係る利用状況調査については、次に掲げる事項
- イ無線局の数
- ロ無線局の行う無線通信の通信量
- ハ無線局の無線設備に係る電波の能率的な利用を確保するための技術の導入に関する状況
- ニ免許人の数
- ホ無線局の目的及び用途
- ヘ無線設備の使用技術
- ト無線局の具体的な使用実態
- チ他の電気通信手段への代替可能性
- リ電波を有効利用するための計画
- ヌ使用周波数の移行計画
- ル既設電気通信業務用基地局(法第二十七条の十二第二項に規定する既設電気通信業務用基地局をいう。)が現に使用している周波数の幅
- ヲ接続・卸役務提供(法第二十七条の十二第三項第三号ロに規定する接続・卸役務提供をいう。)の状況
- イ
- 二電気通信業務用基地局等以外の無線局に係る利用状況調査については、次に掲げる事項
- イ無線局の数
- ロ無線局の行う無線通信の通信量
- ハ無線局の無線設備に係る電波の能率的な利用を確保するための技術の導入に関する状況
- ニ免許人の数
- ホ無線局の目的及び用途
- ヘ無線設備の使用技術
- ト無線局の具体的な使用実態
- チ他の電気通信手段への代替可能性
- リ電波を有効利用するための計画
- ヌ使用周波数の移行計画
- イ
2前項各号に規定する事項の調査は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項の別による区分ごとに行うものとする。
- 一前項第一号イからハまで及びホからヲまでに掲げる事項免許人
- 二前項第一号イからヘまで及びチからルまで並びに同項第二号イからヌまでに掲げる事項周波数帯
- 三前項第一号ロ、ニからトまで、ル及びヲに掲げる事項全ての周波数帯
- 四前項第一号イからヘまで及びチからルまで並びに同項第二号イからヌまでに掲げる事項総合通信局の管轄区域
- 五前項第一号イからヲまで及び同項第二号イからヌまでに掲げる事項全国の区域
3第一項各号に規定する事項の調査は、次の各号に掲げる事項に応じ、それぞれ当該各号に掲げる方法により行うものとする。
- 一第一項第一号イ、ニからヘまで及びル並びに同項第二号イ及びニからヘまでに掲げる事項法第百三条の二第四項第二号に規定する総合無線局管理ファイルに記録されている情報の整理
- 二第一項第一号ロ、ハ、トからヌまで及びヲ並びに同項第二号ロ、ハ及びトからヌまでに掲げる事項法第二十六条の二第三項の規定に基づき免許人に対して報告を求める事項の収集
4登録を受けた無線局に係る法第二十六条の二第一項の総務省令で定める事項の調査については、第一項第二号(ホ及びヘを除く。)及び前項の規定を準用する。この場合において、同号中「免許人」とあるのは「登録人」と、「無線局」とあるのは「登録局」と、前項第一号中「第一項第一号イ、ニからヘまで及びル並びに同項第二号イ及びニからヘまで」とあるのは「第一項第二号イ及びニ」と、同項第二号中「第一項第一号ロ、ハ、トからヌまで及びヲ並びに同項第二号ロ、ハ及びトからヌまで」とあるのは「第一項第二号ロ、ハ及びトからヌまで」と、「免許人」とあるのは「登録人」と読み替えるものとする。
5免許及び登録を要しない無線局に係る法第二十六条の二第一項の総務省令で定める事項は、別表の一の欄に掲げる区別ごとに同表の二の欄に定めるとおりとする。
6別表の二の欄に規定する事項を調査する方法は、同欄に掲げる事項ごとに同表の三の欄に定めるとおりとする。
7総務大臣は、第三項、第四項及び前項に定める方法による調査を補完するものとして、電波の発射状況に係る調査(次条において「発射状況調査」という。)の結果を活用することができる。