(利用状況調査の概要の作成及び公表)
第八条
法第二十六条の二第二項の規定により公表する利用状況調査の結果の概要は、総合通信局の管轄区域ごとに、次に掲げるところにより作成するものとする。
- 一周波数の特性、電波の利用形態その他の事情を勘案して国民に分かりやすいものとするよう適切な周波数帯等ごとに取りまとめること。
- 二利用状況調査の結果が数値で得られる第五条第一項及び第四項に定める事項については平均値を算定することその他の適切な方法によって処理すること。
- 三前号において、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第五条に規定する不開示情報に配意すること。
2前項の規定にかかわらず、第三条第一項第一号に掲げる無線局に係る利用状況調査の結果の概要は、複数の総合通信局の管轄区域を一の区域として、前項各号に掲げるところにより作成することができる。
3前二項の規定に基づき作成した利用状況調査の結果の概要は、インターネットの利用により公表するほか、次に掲げる場所において公衆の閲覧に供するものとする。
- 一総務省総合通信基盤局
- 二総合通信局